結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−25750(T2010−25750/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UI−シールド」の文字を横書きしてなり、第1類「窓ガラス用紫外線・赤外線反射吸収コーティング剤」を指定商品として、平成21年8月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4834220号商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類及び第3類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同17年1月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「UI−シールド」の文字を書してなるところ、「UI」と「シールド」の各文字は、同じ大きさ、同じ書体をもって二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号である「−」(ハイフン)を介して、視覚上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ユーアイシールド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「シールド」の文字は、「楯・保護物の意」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)を有する語であるところ、本願の指定商品が含まれる「コーティング剤」の分野においては、後掲のように、「シールド」の文字が、使用されている取引の実情を勘案すれば、構成中の「シールド」の文字部分は、表面を保護するという機能を表すものとして、強い識別力を発揮する文字部分ということはできない。
そうとすれば、たとえ、ローマ文字の2字が商品の規格・品番等を表す記号・符号として一般的に使用されるとしても、かかる構成にあっては、殊更、これを省略して、後半部分の「シールド」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分なものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが自然である。
ほかに、本願商標は、その構成中の「シールド」の文字部分のみをもって取引に当たるとみるべき特段の事情を見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ユーアイシールド」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標から「シールド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
(後掲)
(1)インクザストアYAHOO!店のウェブサイトにおいて「あなたの愛車が輝き続ける!ガラスコーティング剤! 【ガラスコーティング剤】 G's shield ジーズシールド 30ml お試し3点セット 送料無料」の記述がある。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/assist4/scgc-003.html
(2)「カープロテクトマトリアルズ CPM」のウェブサイトにおいて、「超撥水硬化型ガラスコーティング 驚異のコーティング剤エクスシールド(XSHIELD)の撥水性能について」の記述がある。
http://cp-materials.com/cpm-coat/xshield/post-20.html
(3)「株式会社ターゲット」のウェブサイトにおいて、「ガラス系コーティング剤 ハイブリッド ガラス シールド」の記述がある。
http://www.target2054.jp/08/08-2.html
(4)「ヴァンテックエコショップ」のウェブサイトにおいて、「誰でもらくらく、ピカピカ!!超簡単コート剤!! ヴァンテック×ウォーターシールド‘輝'150mlボトル」の記述がある。
http://item.rakuten.co.jp/vantech/c002-0150-1/
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