結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−29476(T2010−29476/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「美肌鑑定」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成21年10月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『美肌鑑定』の文字を標準文字で表してなるところ、『美肌』の文字が『美しい肌』の意味を、『鑑定』の文字が『物の真偽・良否などを見定めること』の意味をそれぞれ有する語として親しまれていることからすれば、全体として『美肌かどうか鑑定する。』等の意味合いを容易に想起させるものである。そして、玩具・ゲームソフト等を取り扱う業界においては、鑑定を謳い文句にしたゲームソフト等が一般に提供されている一方で、実際に調理のできる玩具や健康玩具と称する玩具なども販売されている実情が認められることから、本願商標をその指定商品中の『おもちゃ,電子おもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体,電子計算機ネットワークを通じてダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『美肌かどうか鑑定することができるものであること』を表示したものと理解するにすぎないというのが相当であることから、単に商品の品質(内容)、用途、効能を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「美肌鑑定」の文字を標準文字で表してなるところ、「広辞苑第6版」(株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)によれば、その構成中の「美肌」の文字は、「肌を美しくすること。また、美しい肌。」の意味を、「鑑定」の文字は、「物の真偽・良否などを見定めること。」の意味をそれぞれ有するとしても、本願の指定商品の分野において、「美肌鑑定」の文字は、請求人と株式会社ファンケルが生産、販売する「顔の含水率計」の名称として使用されるのみであり、原審が挙げる「家庭用テレビゲームおもちゃ」を始めとする「おもちゃ」の分野においては、他者の使用の事実を認めることはできなかったことに加え、美肌を鑑定するための商品の存在を確認することができなかったことからすれば、「美肌鑑定」の文字は、「美しい肌を見定めること」の意味合いを生ずるとしても、本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものとして認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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