Trademark Appeal Case
著名商標と要部類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2010−3(T2010−3/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年2月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成21年5月7日及び同年5月28日付け手続補正書により、第45類「工業所有権に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,工業所有権に関する助言・取得・管理・監視・調査及びこれらに関する情報の提供,工業所有権移転の仲介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,産業財産権に関する情報の提供,産業財産権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,産業財産権に関する助言・取得・管理・監視・調査及びこれらに関する情報の提供,産業財産権移転の仲介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,法律事務及びこれに関する情報の提供,登記・供託に関する情報の提供関する情報の提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『ミズホ』、『MIZUHO』、『MIZUHO.NET』、『みずほ』、『みずほねっと』等の各文字よりなるところ、各種新聞記事情報等からすると、株式会社みずほフィナンシャルグループが使用して著名になっている『MIZUHO』の文字と同じ構成よりなる文字若しくはこの文字に通ずるものであるから、本願商標は、あたかも、上記株式会社又は関係する事業者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがある商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)引用商標の周知著名性について
原査定において引用された「MIZUHO」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は、各種新聞記事情報及びインターネット・ホームページ情報によれば、平成15年(2003年)年1月8日に発足した銀行持株会社である「東京都千代田区丸の内2丁目5番1号」所在の「株式会社みずほフィナンシャルグループ」(以下「みずほフィナンシャルグループ」という。)が、自己のグループ会社の取り扱いに係る銀行業務、証券業務等に使用して、遅くとも本願商標の登録出願前から、我が国の取引者、需要者間において広く認識されていた商標(ブランドロゴ)となっていたことは顕著な事実であって、かつ、その状態は現時点においても継続していると認められるものである。
(2)出所の混同を生ずるおそれについて
本願商標は、別掲のとおり、上段から順に「Mizuho」、「みずほ」、「ミズホ」、「MIZUHO」、「Mizuho net」、「みずほねっと」、「ミズホネット」、「MIZUHO NET」、「Mizuho.net」、「ミズホドットネット」、「みずほどっとねっと」、「ミズホピリオドネット」、「MIZUHO.NET」、「ミズホテンネット」の多種多様な文字を横書きしてなるところ、その構成は外観上まとまりが無く散漫なものであるから、その構成全体として特定の意味合いを想起させるものとは認められないものであり、また、その構成全体を常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特別の事情も見出せないものである。
そして、本願商標中には、上記(1)で認定した著名な引用商標と同一の欧文字からなる「MIZUHO」の文字のみならず、その平仮名表記である「みずほ」の文字及びその片仮名表記である「ミズホ」の各文字をも含むものであるから、本願商標とそれらの各文字とは、「ミズホ」の称呼及び「瑞々しい稲の穂」(広辞苑第六版)の観念を共通にし、かつ、「MIZUHO」の欧文字とは、外観をも同一にするものというべきである。
そうすると、本願商標は、その構成中に「MIZUHO」、「みずほ」及び「ミズホ」の各文字を含んでいる点において、引用商標との類似性の程度は相当高いものといわなければならない。
以上を総合すれば、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成中「MIZUHO」、「みずほ」及び「ミズホ」の各文字部分に強く印象づけられ、これより引用商標を連想、想起し、本願商標の役務がみずほフィナンシャルグループあるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
そして、この出所の混同を生ずるおそれは、本願商標の出願時(平成20年2月15日)はもとより、現在においても認められるものである。
(3)結論
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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