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結論

勝訴(請求認容)

商標「ROADY」と「LODI」の称呼の長音有無の類否(第4条第1項第11号|審判不服2010−21718(T2010−21718/J1))

審判番号
不服2010−21718(T2010−21718/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ROADY」引用商標「LODI」
争点(論点)
称呼の長音有無の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−21718(T2010−21718/J1)・不服)は、本件商標「ROADY」と引用商標「LODI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の長音有無の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROADY」の文字を標準文字で表してなり、第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年8月17日に登録出願、指定商品については、同22年4月22日付け手続補正書により、第18類「皮革,模造皮革,獣皮,模造獣皮,ハンドバッグ,旅行かばん,札入れ,財布,アタッシュケース,学生かばん,ビーチバッグ,旅行用小型手提げかばん,旅行用トランク,小銭入れ,リュックサック,買物袋,かばん類,袋物,傘,日傘,パラソル,ステッキ,旅行用スーツケース,折りかばん,肩掛けかばん,ブリーフケース,名刺入れ,キーケース,むち,乗馬用具」と補正されたものである。

2 引用商標

登録第1499294号商標(以下「引用商標」という。)は、「LODI」の文字を横書してなり、昭和52年1月12日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年2月26日に設定登録され、その後、平成4年3月30日及び同14年4月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年6月26日に、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ROADY」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「roadie」と同義語であり、「地方公演マネージャー」の意味を有する語であるが、我が国において一般的に知られている語とはいえないものであるから、特定の意味合いを理解させない造語として認識されるものである。

そして、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字は、我が国において広く親しまれている英語の読みにならって称呼されるのが通常であるから、本願商標は、その構成中の「ROA」の文字部分を、英語の「road」を「ロード」と発音する例にならい「ロー」と発音し、「DY」の文字部分を「body」を「ボディ」、「melody」を「メロディ」と発音する例にならい、「ディ」と発音するとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、「ローディ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「LODI」の欧文字を横書してなるところ、これがイタリア北部の地名を表すものであるとしても、我が国において一般的に知られている地名とはいえないから、これよりは、特定の語義を有しない造語として認識されるものである。

そして、本願商標の場合と同様に、我が国において広く親しまれている英語の読みにならって称呼されるものであるから、引用商標は、その構成中の「LO」の文字部分を、「long」を「ロング」、「lock」を「ロック」、「logic」を「ロジック」と発音する例にならい、「ロ」と発音し、同様にその構成中の「DI」の文字部分を「display」を「ディスプレイ」、「dictionary」を「ディクショナリー」と発音する例にならい、「ディ」と発音するとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、「ロディ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、外観においては、明らかに相違するものである。また、称呼においては、本願商標から生ずる「ローディ」の称呼と引用商標から生ずる「ロディ」の称呼とは、語頭の「ロ」の音に長音の有無の差異を有するものであり、共に極めて短い2音と3音の音構成であることからすれば、かかる長音の有無の差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼した場合には、その音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。さらに、観念においては、両商標は、互いに特定の意味合いを認識させない語であるから、比較できないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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