結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−10615(T2010−10615/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第21類「枡,木製の枡」及び第30類「米,新米,もち米,米飯特に赤飯,赤飯(特に結婚式,出産等の祝い事における引き出物用赤飯),乾燥飯特に赤飯の乾燥飯,枡に入れた米,木製の枡に入れた米,枡に入れた新米,木製の枡に入れた新米,枡に入れたもち米,木製の枡に入れたもち米,枡に入れた米飯特に赤飯,木製の枡に入れた米飯特に赤飯,枡に入れた赤飯(特に結婚式,出産等の祝い事における引き出物用赤飯),木製の枡に入れた赤飯(特に結婚式,出産等の祝い事における引き出物用赤飯),枡に入れた乾燥飯特に赤飯の乾燥飯,木製の枡に入れた乾燥飯特に赤飯の乾燥飯」を指定商品として,平成21年6月16日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『ますます』の文字と『幸せ』の文字とを毛筆風の書体で2行に書してなるところ,この程度のデザイン化は通常一般に行われている手法であって,普通に用いられる域を脱しない書体であるというのが相当である。そして,新聞記事によれば,『ますます幸せ』の文字は,『より一層の幸せ』程の意味合いで使用されているのが実情である。また,本願商標の指定商品『枡,赤飯』等は,祝い事を行う際や,相手方や周囲の幸福を願って使用,贈答されることも多い商品である。さらに,近年,飲食料品を取り扱う業界においては,昔から縁起物として食べられてきた商品以外の各種商品においても,語呂合わせ等を用いて縁起を担いだり,何かを祈願する商品として販売されている実情もある。そうとすれば,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者・需要者は,『一層の幸せを願う商品』程の意味合いで,顧客の吸引,販売促進等のためのキャッチフレーズを表示したものと理解するにすぎず,何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり,「ますます幸せ」との文字を「ますます」と「幸せ」との2行に分け,毛筆体で普通に用いられる方法の域を脱したとはいえない態様で縦書きしてなるものであるところ,これよりは,原審も説示するように「より一層の幸せ」程の意味合いを容易に認識させるものである。また,本願商標の指定商品中には,「ます」と読まれる「枡」や,祝い事における引き出物として使用される「枡に入れた赤飯(特に結婚式,出産等の祝い事における引き出物用赤飯)」等の商品が含まれていることが認められる。
しかし,そのような指定商品との関係においてみた場合であっても,「より一層の幸せ」程の意味合いを認識させるにすぎない「ますます幸せ」との文字が,それらの商品に関しての顧客吸引ための,あるいは販売促進のためのキャッチフレーズとして一般に使用され,理解されているものとは認め難く,原審が摘示した証拠によっても,そのような事実があるとまでは認めることができない。
また,当審においても職権をもって調査したが,本願商標の指定商品との関係において,「ますます幸せ」との文字が,上記キャッチフレーズとして取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見し得なかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るというべきであるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいうことができない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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