結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−14421(T2010−14421/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおり、「2nd」(構成中の「nd」は、数字「2」の右斜め上に配されている。以下同じ。)と「Strike」の文字を横一列に書してなり、第9類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年5月18日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月6日付け手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機の筐体,業務用テレビゲーム機のプログラムを記憶させた電子回路その他の記憶媒体,業務用ゲーム機のプログラム,業務用テレビゲーム機の部品・周辺装置及び付属品,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラム及び同追加データ,ダウンロード可能な移動体電話用コンピュータゲームプログラム,コンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の記憶媒体,ダウンロード可能なコンピュータ用ゲームプログラム及びコンピュータ用ゲームの追加データ,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃの周辺装置,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた読出し専用のカートリッジ式電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスク・その他の記憶媒体,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム及び同追加データ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROMその他の記憶媒体,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム及び同追加データ」及び第41類「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク・その他の記憶媒体の貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシンの貸与,遊戯用器具の貸与,ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供,インターネット又は移動体電話による通信を用いたゲームの提供,携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲームの提供,業務用テレビゲーム機による通信を用いて行うゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲームの提供,その他の通信を用いて行うゲームの提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『STRIKE』の欧文字を横書きにしてなる登録第4528365号商標及び別掲2に示すとおりの構成からなる国際商標登録第969182号商標(以下これらをまとめていうときは『引用各商標』という。)と『ストライク』の称呼及び『攻撃する。(野球・ボーリングの)ストライク。』の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1に示すとおり「2nd」と「Strike」の文字を横一列に書してなるところ、構成中の「2nd」と「Strike」との間に、僅かにスペースを有しているとしても、そのスペースは、1文字分にも満たないものであるから、本願商標を構成全体としてみたときは、外観上一体的に書されていると看取されるものである。
また、本願商標の構成文字から生ずる「セカンドストライク」の称呼は、決して冗長とはいえないものであって、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、本願商標は、構成全体として「2番目のストライク」の如き観念を生じることに加え、構成中の「2nd」の文字部分が、「第2、2番目」を意味する文字であるとしても、本願商標の指定商品及び指定役務との関係において、自他商品あるいは自他役務の識別標識としての機能を有さない部分であると判断しなければならない特段の事情も見当たらないものである。
そうすると、本願商標に接する取引者・需要者が、その構成前半の「2nd」の文字部分を捨象し、「Strike」の文字部分により強い印象を持ち、この文字部分のみを本願商標の要部と認識するというよりも、その構成全体をもって一体不可分のものと認識するものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって、その指定商品及び指定役務の出所を表示するものであって、その構成文字全体に相応した「セカンドストライク」の一連の称呼のみを生ずるものであって、その構成中の「Strike」の文字部分のみを捉えた「ストライク」の称呼及び「攻撃する。(野球・ボーリングの)ストライク。」の観念は生じないものである。
したがって、本願商標は、「ストライク」の称呼及び「攻撃する。(野球・ボーリングの)ストライク。」の観念をも生ずると判断したうえで、本願商標と引用各商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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