Trademark Appeal Case
機能表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−21875(T2009−21875/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「クイックアクセスメニュー」の文字を標準文字で表してなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,携帯電話機用ゲームプログラム,電子計算機用ゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音声ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成20年10月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、『本願商標は、『クイックアクセスメニュー』の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中『クイック』の文字は、『速いこと、すばやいこと』等を、『アクセス』の文字は、『情報システムや情報媒体に接触・接続を行うこと』等を、『メニュー』の文字は、『コンピュータがディスプレー装置の画面上に表示する操作手順の一覧表』等を意味する語であり、全体としては『素早く情報システムや情報媒体にアクセス(接触・接続)するためのメニュー』程度の意味合いを認識させるにとどまるものと認める。また、指定商品を取り扱う分野においても、前記の意味に照応する機能(例えば、『クイックアクセスメニュー』『クイックアクセスキー』『クイックアクセスツールバー』)を備えた商品が数多く販売されている実情も見受けられる。そうとすると、これをその指定商品中、前記の意味に照応するメニュー機能を備えた商品に使用しても、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における手続きの経緯
当審において、職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので、請求人に対し、別掲に示すとおりの、平成22年11月2日付けの証拠調べ通知書によってこれを開示し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もなかった。
4 当審の判断
本願商標は、「クイックアクセスメニュー」の文字を普通に用いられる態様で表してなるところ、当該文字は、その指定商品との関係において、「速いこと、すばやいこと」等を意味する「クイック」の文字と、別掲の証拠調べ通知(以下、「別掲」とする。)の3及び4に示すとおりの、「情報システムや情報媒体に接触・接続を行うこと」等を意味する「アクセス」及び「コンピュータがディスプレー装置の画面上に表示する操作手順の一覧表」等を意味する「メニュー」の文字とを、一連に書したものと容易に認識させるものである。
そして、「クイックアクセスメニュー」の文字は、別掲の1に示すとおり、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」の分野において、「素早く情報システムや情報媒体にアクセスをするためのメニュー」を意味する語として使用されている。
また、「クイックアクセス」の文字は、別掲の2に示すとおり、指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」の分野において、「素早く情報システムや情報媒体にアクセスをすること」を意味する語として使用されている。
これらの事実よりすれば、本願商標は、全体として「素早く情報システムや情報媒体にアクセスするためのメニュー」程の意を表したものと容易に認識されるものであり、また、上記のとおり一般に使用されているものであるから、これをその指定商品中、「素早く情報システムや情報媒体にアクセスするためのメニュー機能を有する商品」に使用しても、商品の品質、機能を表示するにすぎないものであって、自他識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、これを前記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
なお、請求人は、平成21年11月10日付けの審判請求書において、本願商標が既に請求人により商標として使用され、ある程度の周知性を獲得するに至っていると確信する旨主張するが、これを裏付ける証拠として提出された甲第3号証ないし20号証においては、本願商標の具体的な使用開始時期及び使用期間、使用地域、本願商標を使用した商品の販売数量等並びに広告宣伝の回数等について、何ら示されていないうえ、例えば、甲第7号証においては、携帯電話端末の特長として、「クイックアクセスメニュー」の文字が、「防水性能(IPX5/IPX7相当)」や「赤外線通信」等と同等のものとして記載されているといったように、商品の機能を表示するものとして使用されている事例が含まれている。
そうとすると、「クイックアクセスメニュー」の文字が、請求人により使用をされた結果、自他商品を識別する機能を有するに至ったとまでは認められない。
したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。