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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の全体観察」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−21719(T2010−21719/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−21719(T2010−21719/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CINDERELLA」
争点(論点)
結合商標の全体観察
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−21719(T2010−21719/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CINDERELLA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の全体観察」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シンデレラ ミラクル マジック」の文字を普通に用いられる方法にて書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、平成21年4月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、『CINDERELLA』の文字を書してなる登録第5330713号商標(以下、「引用商標」という。)と『シンデレラ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「シンデレラ ミラクル マジック」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表してなるものであって、その構成文字全体から生ずる「シンデレラミラクルマジック」の称呼もやや冗長であるものの、よどみなく、一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標構成中「シンデレラ」の文字は、「ペローおよびグリムの童話の主人公。母に虐待される少女が、仙女の助けを得て舞踏会へ行き、帰りに脱げたガラスの上靴で王子に見つけられ、結婚する。」(広辞苑第6版)を意味する広く知られた語である。

さらに、「ミラクル」の文字は、「奇跡」の意味を、また、「マジック」の文字は、「魔法、魔術」等をそれぞれ意味(広辞苑第6版)し、これらを結合した「ミラクル マジック」の語からは、全体として、「奇跡的なマジック(魔法)」程の意味合いを容易に認識させるものである。

ところで、前記童話の主人公である「シンデレラ」の物語は、その不遇な境遇から、成功をつかんだ物語として、我が国においても広く知られていることからすれば、該「シンデレラ」の語と「奇跡的なマジック(魔法)」程の意味合いを認識させる「ミラクル マジック」の語とは、それぞれの意味合いにおいて、一定程度の観念的結びつきを想起させるものであるから、これに接する取引者、需要者をして、本願商標全体として、「シンデレラの奇跡的なマジック(魔法)」程の一連の意味合いを認識させるといえるものである。

したがって、本願商標は、構成全体をもって不可分一体のものとして認識し把握されるとみるのが相当であり、その構成文字全体に相応して、「シンデレラミラクルマジック」の一連の称呼のみが生じ、「シンデレラの奇跡的なマジック(魔法)」程の観念を生ずるというべきである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「CINDERELLA」の欧文字を書してなり、「シンデレラ」の称呼が生ずるものであり、ペローおよびグリムの童話の主人公である「シンデレラ」の観念を生ずるものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、その称呼及び観念において相違し、外観においても、その構成に照らし、明らかに相違するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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