結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−15258(T2010−15258/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年4月17日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における同21年5月20日及び当審における同23年3月23日付け手続補正書により、最終的に、別掲2のとおり補正されたものである。
本願商標は、登録第1612513号商標、登録第4263746号及び登録第4263747号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定役務は、別掲2のとおりに補正された結果、本願の指定役務は、引用各商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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