1 本願商標
本願商標は、「SDRインパクト」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成21年4月28日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成21年9月25日付けの手続補正書により、第11類「汚泥処理用遠心脱水機,汚泥処理用遠心分離機」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第846867号商標は、「SDR」の文字を横書きしてなり、昭和43年2月3日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同45年2月24日に設定登録され、その後、4回にわたって、商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、平成23年3月2日に指定商品を第17類「「パッキング,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),オイルシール,メカニカルシール,その他の機械要素としてのシール(金属製のものを除く。),スタッフィング用リング,水密用リング,その他の機械要素としてのリング(金属製のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
引用商標の指定商品は、前記2のとおり指定商品の書換登録された結果、本願商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて消滅したものである(商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)により追加された商標法(昭和34年法律第127号)附則第12条第3項)。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。