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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−455(T2011−455/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「My Milk」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成21年8月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は以下のとおりである。

(1)登録第4330320号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成8年7月16日登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5250521号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成19年6月28日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同21年7月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「My Milk」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「My」と「Milk」の各欧文字は、同じ大きさ、同じ書体をもって、一文字分のスペースを介して、視覚上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「マイミルク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、「My」の欧文字は、「『私の』の意。『―‐カー』『‐ホーム』」、「Milk」の欧文字は、「牛乳」の意味(共に「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)を有する平易な英語として、世人一般にその語意が理解されていることからすれば、両語からなる本願商標は、「私の牛乳」の一連の観念が生ずるものとみるのが相当である。

また、上記の「マイカー」及び「マイホーム」のように、「My(マイ)」の文字と名詞を組み合わせた語が、複数認められることからすれば、その構成中の「Milk」の文字が、その指定商品との関係において、強い識別力を発揮する文字部分ということはできないとしても、かかる構成にあっては、殊更、これを省略して、前半部分の「My」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分なものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが自然である。

ほかに、本願商標は、その構成中の「My」の文字部分のみをもって取引に当たるとみるべき特段の事情を見いだせない。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「マイミルク」の称呼のみを生じ、「私の牛乳」の観念のみを生ずるものである。

一方、引用商標1及び引用商標2は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「My」の文字部分に相応して、「マイ」の称呼を生じ、「私の」の観念を生ずるものである。

したがって、本願商標から「マイ」の称呼及び「私の」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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