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Trademark Appeal Case

称呼「セラ」の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−21433(T2009−21433/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第1類「水に次亜塩素酸ナトリウムと酸性水溶液を添加した殺菌・消臭効果を有する弱酸性水,殺菌・消臭効果を有する洗浄剤(製造工程用のもの),工業用消臭剤,その他の化学品」、第3類「スプレー容器入り又は噴霧して使用する殺菌・消臭効果を有する化粧品,身体用消臭剤,その他の化粧品,殺菌・消臭効果を有する洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),その他せっけん類,殺菌・消臭効果を有する芳香剤,その他の香料類」及び第5類「スプレー容器入り又は噴霧して使用する殺菌・消臭用薬剤,殺菌剤,消臭剤(身体用及び工業用のものを除く。),殺菌・消臭効果を有する洗浄剤(医療用のもの),その他の薬剤」の商品を指定商品として、平成20年8月22日登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年11月4日付けの手続補正書により、第1類「水に次亜塩素酸ナトリウムと酸性水溶液を添加した殺菌・消臭効果を有する弱酸性水」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の(1)ないし(8)のとおりであり、いずれも、現に有効に存続するものである。

(1)登録第2385996号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年1月22日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録、その後、同13年11月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、そして、同14年9月25日に指定商品を第1類「化学品」及び第5類「観賞魚用消毒剤,その他の観賞魚用薬剤,その他の薬剤 」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2618715号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SERA」の文字を横書きしてなり、平成元年7月21日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同6年1月31日に設定登録、その後、同15年9月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、そして、同16年9月1日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第4699056号商標(以下「引用商標3」という。)は、「DCセラ」の文字を標準文字で表してなり、平成14年9月17日に登録出願、第2類「防錆剤,防錆塗料」を指定商品として、同15年8月8日に設定登録されたものである。

(4)登録第4699057号商標(以下「引用商標4」という。)は、「DFセラ」の文字を標準文字で表してなり、平成14年9月17日に登録出願、第2類「防錆剤,防錆塗料」を指定商品として、同15年8月8日に設定登録されたものである。

(5)登録第4761452号商標(以下「引用商標5」という。)は、「USセラ」の文字を標準文字で表してなり、平成15年8月22日に登録出願、第1類「難燃剤」及び第2類「防錆剤,防錆塗料」を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである。

(6)登録第4987086号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成18年2月3日に登録出願、第3類「化粧品」、第41類「医療に関するセミナーの企画・運営又は開催」及び第44類「医業,医療情報の提供,医療に関するコンサルティング」を指定商品及び指定役務として、同18年9月15日に設定登録されたものである。

(7)登録第4997497号商標(以下「引用商標7」という。)は、「DFセラ」の文字を標準文字で表してなり、平成18年3月17日に登録出願、第3類「さび除去剤」を指定商品として、同年10月20日に設定登録されたものである。

(8)登録第5094927号商標(以下「引用商標8」という。)は、「AD CERA」の文字を横書きしてなり、平成17年10月31日に登録出願、第1類「水質浄化剤,重金属吸着剤,フッ素吸着剤,ヒ素吸着剤」を指定商品として、同19年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)引用商標2及び6について

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び6の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除され、類似しない商品となったと認められるものである。

(2)本願商標と引用商標1、3ないし5、7及び8について

ア 本願商標につて

本願商標は、別掲(1)のとおり、ややデザイン化されているものの、全体としてみれば「CELA」の欧文字を表してなると容易に看取されるものであるから、該文字に相応して、「セラ」の称呼が生じ、親しまれた特定の観念は生じないものである。

イ 引用商標1について

引用商標1は、別掲(2)のとおり、「s」、「r」及び「a」の文字部分がやや図案化されているとしても、構成全体としてみれば、「sera」の欧文字を普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表したものと、容易に理解されるものである。

そうとすると、引用商標1からは、「セラ」の称呼が生じ、親しまれた特定の観念は生じないものである。

ウ 引用商標3ないし5、7及び8(以下、まとめて「引用商標A」という。)について

引用商標3は「DCセラ」の文字を、引用商標4は「DFセラ」の文字を、引用商標5は「USセラ」の文字を、引用商標7は「DFセラ」の文字を、そして引用商標8は「AD CERA」の文字をそれぞれ横書きしてなるところ、各文字に相応して、「デーシーセラ」「デーエフセラ」「ユーエスセラ」及び「エーデーセラ」の各称呼が生ずるものである。

しかして、各構成中前半の欧文字2字は、商品の種別・規格・品番等を表す記号・符号として一般に使用されている欧文字2字の一類型として認識される場合があるとしても、これらの商標の構成は、同書同大同間隔であり、比較的短い構成であることからすれば、欧文字2字を、記号・符号と認識し他の文字と区別するということはできない。

そうとすると、引用商標Aからは、「セラ」の称呼が生じることはなく、、かつ、親しまれた特定の観念も生じないものである。

(3)本願商標と引用商標1及び引用商標Aとの類否について

ア 引用商標1との類否について

本願商標と引用商標1とは、上記(2)のとおり、「セラ」の称呼を共通にするものである。

そして、共に観念は生じないものであるから、観念については、比較することができない。

また、外観は、共に欧文字4字をデザイン化したものであるとしても、区別されるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標と引用商標1とは、外観が異なり、観念は比較できないとしても、称呼を共通にする、類似の商標であるといわざるを得ない。

イ 引用商標Aとの類否について

本願商標と引用商標Aとは、観念が比較できないとしても、称呼及び外観が異なるものであるから、非類似の商標であるといわざるを得ない。

ウ 小活

したがって、本願商標と、引用商標1とは、称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願の補正後の指定商品は、引用商標1の指定商品に含まれるものである。

(4)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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