結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−4604(T2010−4604/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナノバブル燃料」の文字を標準文字で表してなり、第4類「燃料」を指定商品として、平成19年12月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ナノバブル燃料』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『ナノ』の文字は『10億分の1』の意味を有し、極めて小さいものを表す際に使用され、『バブル』の文字は『泡、気泡』の意味を有するところ、『ナノバブル』の文字は『微細な気泡』という程の意味合いが想起され、また、『微細な気泡の含まれた商品』等が研究・開発されていることから、本願商標をその指定商品に使用しても、『微細な気泡が混入された燃料』という程の意味合いを認識させるにとどまるものであり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ナノバブル燃料」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ナノバブル」の文字が「直径が100分の1から1万分の1ミリメートルの超微細な気泡。」等(株式会社自由国民社 現代用語の基礎知識 2008年版)の意味を、「燃料」の文字が「燃焼させて熱源とする材料。」等(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)の意味を、それぞれ有することから、本願商標全体として、原審説示の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを理解させるにとどまるというべきであるから、これが直ちに指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、「ナノバブル燃料」の文字について、当審において職権をもって調査するも、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上、一般的に使用されている事実もなく、他に商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして認識される事情も見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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