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Trademark Appeal Case

商標不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2010−300645(T2010−300645/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3363617号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3363617号商標(以下「本件商標」という。)は、「DERMOLUTION」の欧文字を横書きしてなり、平成7年7月18日に登録出願、第3類「シャンプーその他のせっけん類,香料類,頭髪用化粧品その他の化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録され、その後、同19年11月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、その全指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用された事実を認めることができないから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その全指定商品について、登録を取り消されるべきものである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。」と答弁の趣旨を述べているが、その理由については、「被請求人は、本件は係争事件として争われるべきものではなく、当事者間の契約等平和的な方法により解決されるべきと考えるため、請求人に対し、本件審判請求の取下げを求めるべく交渉を開始した。ついては、交渉の方向性が確認されるまでの間、本件審判の審理を保留されたい。」と述べるのみで、本件取消審判の請求に係る指定商品について、登録商標の使用をしていることについて何ら証明せず、また、使用をしていないことについて正当な理由を明らかにしていない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、交渉中である旨を述べるのみで、実質的な答弁をしていない。

そして、請求人の登録の取消を求める指定商品は、本件商標の全ての指定商品である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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