Trademark Appeal Case
磁気凝集の機能表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第4472号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「磁気凝集」の文字を横書きしてなり、第7類「化学機械器具」を指定商品として、平成8年3月19日に登録出願されたもものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『磁石が鉄を引きつける特性』を意味する『磁気』の文字と、『こり固まって集まること』等を意味する『凝集』の文字を結合させて、『磁気凝集』と普通に用いられる方法をもって書してなるが、指定商品中には、例えば、何らかの手段により特定の物質を吸着したり、選別したり、より大きな粒体にそろえたりする機械器具が含まれていることをも勘案するならば、これをその指定商品中、前述の意に相応する商品(例えば、吸着機、選別機、分離機、造粒機など)に使用するときは、需要者をして、全体として『何らかの物質を磁気をもって凝集させる』程度の意味合いを理解させるにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第6号に該当し、磁気を利用した前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「磁気凝集」の文字よりなるものであって、「磁気」と「凝集」の2語を結合した商標であることは明らかといえる。また、今日、湖沼などの水質が富栄養化により悪化し、アオコなどのプランクトンが夏場などに異常に増殖し、その除去が問題になっていることは広く知られているところ、水中にアオコの凝集剤と磁性粉を入れ、凝集したアオコを磁力の働きによって集め連続的に水から分離除去する機械が開発され、新聞紙上でもそのことが報道されている(1995年10月16日付 日経産業新聞11頁、1998年3月12日付 朝日新聞朝刊10頁参照)。さらに、液体用フィルターには、液体中に含まれている鉄分を磁化させて、磁場内の細線に凝集、捕捉する方式を採用しているものもある。
以上の事実に加え、本願の指定商品「化学機械器具」の取引者・需要者は、通常、一般人よりも関係分野の機械器具に関し知識があるといえることからすると、本願商標がその指定商品について使用された場合、取引者・需要者は、これより「磁気によって(液体中の物質などを)凝集させる」、「磁気を利用して(液体中の物質などを)凝集させる」というほどの意を直ちに理解し、その商品の機能、品質を表す文字としてのみ認識するとみるのが相当である。
そうすると、「磁気凝集」の文字自体が普通に用いられている事実がないとしても、取引者・需要者に前記のような文字としてのみ認識される本願商標は、取引者・需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるをえない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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