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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「磁気凝集の機能表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4472号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4472号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
磁気凝集の機能表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4472号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「磁気凝集の機能表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「磁気凝集」の文字を横書きしてなり、第7類「化学機械器具」を指定商品として、平成8年3月19日に登録出願されたもものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『磁石が鉄を引きつける特性』を意味する『磁気』の文字と、『こり固まって集まること』等を意味する『凝集』の文字を結合させて、『磁気凝集』と普通に用いられる方法をもって書してなるが、指定商品中には、例えば、何らかの手段により特定の物質を吸着したり、選別したり、より大きな粒体にそろえたりする機械器具が含まれていることをも勘案するならば、これをその指定商品中、前述の意に相応する商品(例えば、吸着機、選別機、分離機、造粒機など)に使用するときは、需要者をして、全体として『何らかの物質を磁気をもって凝集させる』程度の意味合いを理解させるにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第6号に該当し、磁気を利用した前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「磁気凝集」の文字よりなるものであって、「磁気」と「凝集」の2語を結合した商標であることは明らかといえる。また、今日、湖沼などの水質が富栄養化により悪化し、アオコなどのプランクトンが夏場などに異常に増殖し、その除去が問題になっていることは広く知られているところ、水中にアオコの凝集剤と磁性粉を入れ、凝集したアオコを磁力の働きによって集め連続的に水から分離除去する機械が開発され、新聞紙上でもそのことが報道されている(1995年10月16日付 日経産業新聞11頁、1998年3月12日付 朝日新聞朝刊10頁参照)。さらに、液体用フィルターには、液体中に含まれている鉄分を磁化させて、磁場内の細線に凝集、捕捉する方式を採用しているものもある。

以上の事実に加え、本願の指定商品「化学機械器具」の取引者・需要者は、通常、一般人よりも関係分野の機械器具に関し知識があるといえることからすると、本願商標がその指定商品について使用された場合、取引者・需要者は、これより「磁気によって(液体中の物質などを)凝集させる」、「磁気を利用して(液体中の物質などを)凝集させる」というほどの意を直ちに理解し、その商品の機能、品質を表す文字としてのみ認識するとみるのが相当である。

そうすると、「磁気凝集」の文字自体が普通に用いられている事実がないとしても、取引者・需要者に前記のような文字としてのみ認識される本願商標は、取引者・需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるをえない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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