Trademark Appeal Case
地名と普通名称の結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第6245号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「水戸ビール」の文字を左横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成8年2月19日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同10年1月9日付け提出の手続補正書により「ビール」と補正されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、茨城県水戸市を表す『水戸』の文字と指定商品『ビール』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中『ビール』に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「水戸ビール」の文字よりなるところ、これを構成する前半部の「水戸」の文字は、日本三名園の一つの偕楽園があることで有名な茨城県の県庁所在地のある市の略称として、また、後半部の「ビール」の文字は、商品の普通名称としてそれぞれよく知られているものである。
ところで、平成6年(1994年)の酒税法改正以降現在に至るまで、いわゆる地ビールが全国各地で製造・販売されるようになり、その製造地等の地名を付して「〇〇ビール」「〇〇地ビール」と命名して販売されているところである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品「ビール」に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、該商品が単に前記水戸市で製造・販売されたものにすぎないと認識するに止まるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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