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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「地名と普通名称の結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第6245号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第6245号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と普通名称の結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第6245号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と普通名称の結合商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「水戸ビール」の文字を左横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成8年2月19日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同10年1月9日付け提出の手続補正書により「ビール」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、茨城県水戸市を表す『水戸』の文字と指定商品『ビール』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中『ビール』に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「水戸ビール」の文字よりなるところ、これを構成する前半部の「水戸」の文字は、日本三名園の一つの偕楽園があることで有名な茨城県の県庁所在地のある市の略称として、また、後半部の「ビール」の文字は、商品の普通名称としてそれぞれよく知られているものである。

ところで、平成6年(1994年)の酒税法改正以降現在に至るまで、いわゆる地ビールが全国各地で製造・販売されるようになり、その製造地等の地名を付して「〇〇ビール」「〇〇地ビール」と命名して販売されているところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品「ビール」に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、該商品が単に前記水戸市で製造・販売されたものにすぎないと認識するに止まるというのが相当である。

したがって、本願商標は、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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