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Trademark Appeal Case

造語の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650046(T2009−650046/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EXTRIMA」の欧文字を横書きしてなり、第9類「Hydrogen leak detectors.」を指定商品として、2006年9月25日にSwedenにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)3月20日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第785729号商標(以下「引用商標」という。)は、「Exstreamer」の欧文字を書してなり、2002年(平成14年)7月15日に国際商標登録出願、第9類「Electrical and electronic apparatus for information and data input and transmission,in particular data input terminals and network communication apparatus;recorded computer programs,electronic and optical measuring and monitoring apparatus and instruments,as well as luminous or mechanical signalssound recording,transmitting and reproducing apparatus,apparatus and instruments for conducting,distributing,transforming,storing,regulating or controlling electric current;alarm apparatus and systems and parts thereof;electric monitoring apparatus.」及び第42類「Development,design and maintenance of computer programs for input and transmission of data,and industrial research in connection with input and transmission of data and consulting for this purpose.」を指定商品及び指定役務として、平成15年9月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「EXTRIMA」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「エクストリマ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の意味合いを有しない一種の造語であると認められる。

一方、引用商標は、前記2のとおり「Exstreamer」の文字よりなるものであり、その構成文字に相当して「エクストリーマー」の称呼を生ずるものであって、また、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものである。

そこで、本願商標から生ずる「エクストリマ」の称呼と、引用商標から生ずる「エクストリーマー」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼の識別において重要な要素を占める語頭音を含めた「エ」「ク」「ス」「ト」の4音を、その配列を含めて共通にするものであり、異なる点は、第5音目における「リ」及び「リー」、語尾における「マ」と「マー」の2音であって、それぞれ長音を伴うか否かの微差にすぎない。

そして該差異音「リ」と「リー」は、中間部に位置するもので、比較的聴取し難いばかりでなく、「リー」の長音も前音の「リ」の母音(i)に吸収されるものであるから、長音の有無の差異は、一層聴別し難いものというべきものであり、また、「マ」と「マー」も、聴取し難い語尾に位置するとともに、「マー」の長音が前音の「マ」の母音(a)に吸収されることから、「マ」とはなお一層明確には聴別し難いものである。

そうとすると、本願商標から生ずる「エクストリマ」の称呼と、引用商標から生ずる「エクストリーマー」の称呼とを、それぞれ一連に称呼するときは、両称呼とも決して短いとはいえない構成音よりなることも相俟って、上記の差異音がその称呼全体に及ぼす影響が決して大きいとはいえず、その語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものと判断するのが相当であり、両商標は、称呼において類似するものというべきである。

そして、本願商標と引用商標とは、共に造語であるから観念において区別し得るとする理由も見いだせないものであり、外観の相違を考慮してもなお、両者は、称呼において相紛らわしい類似の商標といわざるを得ないものである。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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