sokuhyo

Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650161(T2009−650161/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RAZER」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年(平成18年)2月17日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成19年5月31日付けの手続補正書により、第9類「Computer input devices for personal computer games (including optical ones),namely,mouse controllers for personal computer games,joysticks for personal computer games,trackballs for personal computer games,game controllers in shape of flight yokes for personal computer games,game controllers in shape of steering wheels for personal computer games.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第4320649号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、1996年9月16日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年3月14日に登録出願され、第9類「映写機,オーバーヘッドプロジェクター,映画機械器具,プラネタリウム投影機,その他の光学機械器具,乗物用の仮想現実映像プロジェクター,映像周波機械器具用ディスプレイ装置,ビデオプロジェクター,背面設置型プロジェクター,その他の電気通信機械器具,コンピューター用ディスプレイ装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,運動技能訓練用シミュレーター,航空機運転技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成11年10月1日に設定登録されたものである。

(2)登録第4424487号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LAZAR」の欧文字を標準文字により横書きしてなり、平成11年5月11日に登録出願され、第9類「増幅器を組み込んだ集積回路,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年10月13日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4557140号商標(以下「引用商標3」という。)は、「LASER5」の文字と「レーザーファイブ」の片仮名文字を上下二段に表してなり、平成11年9月30日に登録出願され、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROMその他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成14年4月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1について

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年10月1日に商標権の存続期間が満了したことによって消滅し、その抹消の登録が平成22年6月2日になされているものである。

したがって、引用商標1を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「RAZER」の文字よりなるところ、該語は、「徹底的に破壊する」の意味を有する英語の「raze」の名詞形であり、「破壊者」(「ランダムハウス英和大辞典」小学館発行)程の意味を有する英語であるが、我が国において特定の意味を有する語として一般に親しまれた英語とまではいえないことから、これに接する取引者、需要者は、これを前記意味合いを有する語であると理解するというよりはむしろ、一種の造語と理解、認識すると判断するのが自然である。

そして、欧文字のみの綴りから構成される読みが特定されていない商標の場合にあっては、我が国において最も親しまれているローマ字読みあるいは英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるところ、本願商標の構成中前半の「RA」の部分は、英語の「race」を「レイス」や、「razor」を「レイザー」と発音する例にならい、「レイ」と発音するのが自然であり、また、同後半の「ZER」の部分は、英語の「blazer」を「ブレイザー」や、「freezer」を「フリーザー」と発音する例にならい、「ザー」と発音するのが自然であるから、本願商標は、英語読みに倣って「レイザー」の称呼をも生じ、また、一種の造語と理解、認識させるものであるから特定の観念を有しないものとみるのが相当である。

(3)本願商標と引用商標2との類否について

引用商標2は、「LAZAR」の欧文字を横書きしてなるところ、該語は、「忌まわしい病気にかかっている人」(前掲「ランダムハウス英和大辞典」)の意味を有する英語であるが、我が国において特定の意味を有する語として一般に親しまれた英語とまではいえないことから、これに接する取引者、需要者は、これを前記意味合いを有する語であると理解するというよりはむしろ、一種の造語と理解、認識すると判断するのが自然である。

そして、欧文字のみの綴りから構成される読みが特定されていない商標の場合にあっては、我が国において最も親しまれているローマ字読みあるいは英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるところ、引用商標2の構成中前半の「LA」の部分は、英語の「laser」を「レイザー」や、「lazy」を「レイジー」と発音する例にならい、「レイ」と発音するのが自然であり、また、同後半の「ZAR」の部分は、英語の「bazar」を「バザー」と発音する例にならい、「ザー」と発音するのが自然であるから、引用商標2は、英語読みに倣って「レイザー」の称呼をも生じ、また、一種の造語と理解、認識させるものであるから特定の観念を有しないものとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標2とを比較するに、両商標は「レイザー」の称呼を共通にするものである。

また、両商標は、外観においては、いずれも欧文字を普通に用いられる書体をもって表してなるところ、共に5文字という短い構成中、第2文字目の「A」、第3文字目の「Z」及び第5文字目の「R」の3文字の綴りを共通にするものであるから、その外観において紛らわしいところがあるものと認められる。

さらに、両商標は、いずれも特定の意味合いを有しない造語であるから、観念においては、比較し得ないものである。

しかして、本願商標と引用商標2とは、観念については、比較することができないとしても、外観においては近似し、「レイザー」の称呼を共通にする互いに相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標2の指定商品に含まれるものである。

そうすると、本願商標は、引用商標3との類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)むすび

以上のとおり、本願商標が、引用商標2を引用して、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。