Trademark Appeal Case
数字のみの商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−650165(T2009−650165/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり「17」及び「74」の数字を上下2段に配した構成よりなり、第10類「Orthopaedic articles.」、第18類「Leather and imitations of leather and goods made from these materials included in this class.」及び第25類「Clothing,footwear.」を指定商品として2008年(平成20年)4月7日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、算用数字2桁の『17』と『74』を2段に併記してなるにすぎず、極めて簡単でかつありふれた数字の一類型である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「17」と「74」の数字を2段に書したものである。
ところで、数字は、商品の品番、型式等を表す際に用いられるものであって、取引上普通に使用されている実情にあることは、広く一般に知られているところである。
そして、本願商標は、ごく普通の数字のみからなるものであって、極めて簡単でかつありふれた標章というほかはないものであるから、商標法第3条第1項第5号の「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当し、全体としてみても自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。
なお、請求人は、「本願商標は、数字の配し方等に特徴のある図形的な標章と認識されるものである」旨述べているところ、本願商標は、前記のとおり、ごく普通の数字としか看取し得ないものであり、請求人の述べる数字の配し方、表し方をもってしても図形的標章と認識されるほどの特徴を有しているものと認めることはできない。
また、請求人は、他の審決例、既登録例を挙げて、本願商標もこれらと同様に登録されるべきである旨主張しているが、それらの審決例、既登録例は、商標の具体的構成や指定商品及び指定役務において本願商標とは事案を異にするばかりではなく、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第5号に該当するもであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるから、上記主張は採用することができない。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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