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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「LNGと天然ガスの質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−650057(T2010−650057/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−650057(T2010−650057/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
LNGと天然ガスの質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−650057(T2010−650057/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「LNGと天然ガスの質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第39類「Marine gas transportation system services,namely in the transport of natural gas.」を指定役務として、2008年3月31日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)9月26日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『液化天然ガス』を意味する『LNG』の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定役務中『液化天然ガスの輸送』以外の役務に使用するときには、その役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、その構成中に液化天然ガスを意味する「LNG」を含むものであり、「Marine gas transportation system services,namely in the transport of natural gas.」すなわち、「天然ガスの輸送に関する役務」を指定役務とするものである。

そこで検討するに、「天然ガス」は、「地中より噴出するガスの称。通常メタン‐ガス・エタン‐ガスなどより成る可燃性ガスをいう。燃料や化学工業用原料に利用。」の意味を、また、「LNG」は、「天然ガスを低温で加圧、液化したもの。主成分はメタン。都市ガス用・工業用とする。」の意味を有する語であり(いずれも、広辞苑第六版)、両者は、それぞれの物質の状態が気体(ガス)であるか液体かであるかの違いはあるものの、実質的には同一のものといえる。

そうとすると、液体(LNG)での輸送であるとしても、天然ガスを輸送することには変わりはなく、原査定で示した「液化天然ガスの輸送」と本願の指定役務である「天然ガスの輸送に関する役務」との間に役務の質に誤認を生ずるほどの相違があるということはできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生ずるものではない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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