結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650057(T2010−650057/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第39類「Marine gas transportation system services,namely in the transport of natural gas.」を指定役務として、2008年3月31日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)9月26日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『液化天然ガス』を意味する『LNG』の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定役務中『液化天然ガスの輸送』以外の役務に使用するときには、その役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、その構成中に液化天然ガスを意味する「LNG」を含むものであり、「Marine gas transportation system services,namely in the transport of natural gas.」すなわち、「天然ガスの輸送に関する役務」を指定役務とするものである。
そこで検討するに、「天然ガス」は、「地中より噴出するガスの称。通常メタン‐ガス・エタン‐ガスなどより成る可燃性ガスをいう。燃料や化学工業用原料に利用。」の意味を、また、「LNG」は、「天然ガスを低温で加圧、液化したもの。主成分はメタン。都市ガス用・工業用とする。」の意味を有する語であり(いずれも、広辞苑第六版)、両者は、それぞれの物質の状態が気体(ガス)であるか液体かであるかの違いはあるものの、実質的には同一のものといえる。
そうとすると、液体(LNG)での輸送であるとしても、天然ガスを輸送することには変わりはなく、原査定で示した「液化天然ガスの輸送」と本願の指定役務である「天然ガスの輸送に関する役務」との間に役務の質に誤認を生ずるほどの相違があるということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生ずるものではない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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