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Trademark Appeal Case

不正目的の商標登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900354(T2009−900354/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5237475号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5237475号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成20年10月29日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同21年5月1日に登録査定、同年6月12日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第19号、第10号又は第7号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号によって、その登録を取り消されるべきものであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号ないし甲第73号証(枝番を含む)を提出した。

1 商標法第4条第1項第19号違反

申立人が引用する商標(別掲2、以下「引用商標」という。)は、申立人が製造・販売するベビーウェアやマタニティーウェアのブランド「X−girl Stages」(以下「本件ブランド」という。)の商品やウェブサイト等において、2008年4月以降、本件ブランドの定番マークとして幅広く使用された結果、ベビーウェアやマタニティーウェアを取り扱う取引業者や消費者の間で広く認識されるに至っている。本件商標は、引用商標と全く同一の商標であり、かつ「不正の目的」をもって使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反するものである。

2 商標法第4条第1項第10号違反

申立人の本件ブランドのベビーウェアやマタニティーウェア等は、多くのファッション雑誌や育児雑誌に取り上げられるなど、今日においては日本国内の需要者の間で広く認識されているとともに、引用商標も本件ブランドの定番マークとして商品やホームページなどで使用されるなど、今では需要者の間で広く認識されていることは明らかである。

したがって、本件商標権者は、需要者の間で広く知られている引用商標を付した商品と同一又は類似の指定商品(被服等)において登録出願していることから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当し登録を受けることができないものである。

3 商標法第4条第1項第7号違反

(1)本件商標の商標権者は、需要者の間で広く認識されていた引用商標と別件異議事件の図形商標を申立人が既に使用していることを認識しながら、申立人による使用を排除するため、又は申立人による商標出願を妨害することを目的にそれらと全く同一の商標を登録出願したものである。

(2)このように不正な目的で他人の標章を冒用し出願した商標は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(商標法第4条第1項第7号)に該当する。すなわち、他人が使用している商標を剽窃的に登録出願する行為は公正な取引秩序を乱すものであり、かかる商標は公序良俗を害する商標として商標登録すべきでない商標に該当する(平成6年審判第13733号、平成9年審判第20756号、東京高判平成11年12月22日(DUCERAM事件)等)。

また、他人の著作物を自己の商標として無断で商標出願する行為(他人の著作物に依拠しこれを模倣又は剽窃した商標の出願行為)も、公序良俗を害する虞のある商標として商標登録すべきでない(昭和58年審判第19123号等)。

(3)本件商標の商標権者は、出願の取り下げを要求する通知書(甲第39号証の1ないし3)を受領した後に、さらに、申立人が既に使用している標章をわざわざ登録出願していることからすると、本件商標の商標権者には、申立人による商標の使用を排除し、申立人の商標出願を妨害することを目的とした明らかな悪意が認められる。

(4)また、本件商標の商標権者は、申立人の商標に限らず、他社の使用している商標も多数剽窃のうえ登録出願していることからすると、非常に悪質であるといえる。

(5)したがって、本件商標は、不正な目的で他人の使用する標章を冒用し出願した商標であり、商標法第4条第1項第7号の公序良俗に反する商標として商標登録を受けることができないものと思料する。

第3 当審の判断

1 使用商標の周知性について

(1)甲第2号証、甲第3号証及び甲第42号証ないし甲第54号証は、「X−GIRL STAGES」の2003年及び2005年ないし2009年の「Fall & WINTER」、「SPRING & SUMMER」、「SUMMER」、「SPRING」、「Fall」、「WINTER」の商品カタログ(写し)と認められるところ、甲第2号証の9枚目左上部に、引用商標と同一の色彩及び形状のマグネットが確認できる。なお、使用している商標として印が付いているもののうち前記以外の商標は、全て星形内に目と口を配した図形(以下「星形図形商標」という。)からなるものであって、本件商標とは明らかに態様が異なるものである。また、甲第52号証ないし甲第54号証は、本件商標の登録出願日後のものである。

(2)甲第6号証ないし甲第37号証は、2007年1月から2009年までの、「tocotoco」、「mammoth(MAMMOTH)」、

「おはよう赤ちゃん マタニティ」、「SAKURA」、「Baby−mo」、「Milk」、「Tokion」、「Pre−mo」、「おはよう赤ちゃん」、「nina’s」「ベイビーマンモス」等の雑誌(写し)であるところ、使用している商標として印が付いている商標は、全て星形図形商標であり、本件商標と同一の商標の使用は確認できない。また、甲第22号証ないし甲第37号証は、本件商標の登録出願日後のものである。

(3)上記(1)及び(2)のカタログあるいは雑誌からは、「XGIRL」と「STAGES」を上下に組み合わせてなる商標や、星形図形商標は相当数確認できるものの、本件商標と同一の形状からなると認められる商標は、甲第2号証9枚目左上部の「マグネットセット」なる商品中のもののみしか確認することができない。

(4)甲第4号証は、平成21年9月11日付けの申立人会社の法務担当者の陳述書であるところ、「1.本件商標の盗用・剽窃出願」「2.当社における同一商標の使用」「3.同一商標の使用開始時期、使用地域(店舗数)など」「4.『X−girl Stages』」ブランドの売上高」「5.『X−girl Stages』ブランドの広告宣伝活動」「6.最後に」の各項目が設けられ、各項目の内容に沿って、例えば、「1.本件商標の盗用・剽窃出願」の項には、「著名商標となっているアパレルブランド『X−girl』の姉妹ブランドとして、本件ブランドを展開しており、ベビーウェアやマタニティーウェアを取り扱うブランドとして広く認識されている。本件商標は、従前より使用している本件ブランドの定番マークと全く同一である。」との記載があり、また、「1.2」に、引用商標が「当社の使用標章(本件マークB)」として表示されている。

同じく「3.1 使用開始時期」の項には「本件マークBに関しては、2008年以降、本件ブランドを示すマークの一つとして商品やウェブサイトで使用しています。」と記載され、同じく「4.『X−girl Stages』ブランドの売上高」として、「2002年度 97,000,000」ないし「2008年度 869,000,000」の記載、「5.2 当社における『X−girl Stages』ブランドの広告宣伝費として、「2002年度 5,000,000」ないし「2008年度 18,000,000」の記載が認められる。

(5)甲第5号証には、当社使用のマーク(著作物)として、地色を青地とする本件商標あるいは引用商標と同一の形状からなる商標が、本件ブランドの「ICON」の一つとして表示されている。

(6)以上によれば、提出に係る証拠から引用商標が確認できるものは、僅かに、甲第2号証(商品カタログ)、甲第4号証(陳述書)及び甲第5号証(「X−girl Stages」のホームページのみ)のみであって、しかも、甲第2号証(カタログ)についても、14枚中の9枚目左上部の「マグネットセット」中のわずか一カ所の掲載であることからすれば、申立人の提出に係る甲各号証中には、引用商標と同一の商標の使用は殆ど見当たらないといわざるを得ない。

さらに、甲第4号証における引用商標の記載は陳述書内において作成された表中での表示にすぎず、甲第5号証もホームページ上で「当社使用マーク(著作物)」として作成表示されたものであることからすれば、これらが広く一般の需要者、取引者の目にふれる状態にあるものとも認めがたい。

また、売上高や広告宣伝費についても、本件ブランド全体の額であり、本件商標についての額は明らかでない。

(7)したがって、上記甲各号証及び申立人の主張を総合しても、本件商標の登録出願時において、引用商標が使用されていることは窺えるとしても、引用商標が、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時において日本国内又は外国における取引者、需要者の間に広く認識されていた商標とは認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠の提出はない。

2 商標法第4条第1項第10号及び同19号該当性について

引用商標は、前記1で認定したとおり、申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標とは認められないものであるから、本件商標が引用商標と同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同19号に該当するものとはいえない。

3 商標法第4条第1項第7号該当性について

本件商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成自体が、きょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与える標章からなるものでないことは明らかであるから、構成上、公序良俗を害するおそれがあるものとはいえない。

そして、先願登録主義を採用する我が国の商標制度下において、本件商標の出願の経緯等に著しく社会的妥当性を欠くものがあったと認めるに足りる証拠は見当たらず、他に、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益及び社会の一般道徳観念に反するものとすべき事由も見当たらない。

また、申立人は、「本件商標の商標権者は多数の登録出願、登録商標を所有しており、これらが剽窃して登録出願したか、登録したものである」旨述べているが、仮にそのような状況があるとしても、それらはいずれも本件とは別案件といえるものであり、本件については上記のとおり認定、判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできないものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当しない。

4 結び

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号及び同第19号に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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