sokuhyo

Trademark Appeal Case

太陽図形商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900381(T2009−900381/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5244981号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5244981号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成20年12月12日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同21年6月5日に登録査定、同年7月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する商標は、次のとおりの商標であり(以下、これらの商標をまとめていうときは「引用各商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。

ア 登録第494247号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和28年7月31日に登録出願、第61類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同32年1月11日に設定登録され、平成19年12月19日に指定商品を第9類、第14類、第25類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。その後、商標登録の一部取消し審判において指定商品中、第9類、第25類及び第26類の全指定商品についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その審判の確定登録が同22年12月16日になされているものである。

イ 登録第494249号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、昭和28年11月26日に登録出願、第61類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同32年1月11日に設定登録され、平成19年12月19日に指定商品を第9類、第14類、第25類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。その後、商標登録の一部取消し審判において指定商品中、第9類、第25類及び第26類の全指定商品についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その審判の確定登録が同23年1月7日になされているものである。

ウ 登録第497251号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)のとおりの構成からなり、昭和31年4月19日に登録出願、第61類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同32年3月5日に設定登録され、平成19年12月26日に指定商品を第9類、第14類、第25類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

エ 登録第130705号商標(以下「引用商標4」という。)は、「SUN」の欧文字を横書きしてなり、大正10年4月30日に登録出願、第61類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年6月18日に設定登録され、平成14年2月13日に指定商品を第14類、第25類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、太陽から四方八方に放射する光を16条の放射状の太い線で表した図形からなるもので、太陽を描写した図と容易に理解される図形商標であり「タイヨウ」「サン」等の称呼及び「太陽」「SUN」「お日様」等の観念を生じるものである。

一方、引用商標1ないし3は、いずれも太陽から四方八方に放射する光を16条の放射状の太い線で表した図形からなり、太陽を描写した図と容易に理解される図形商標であり「サン」「タイヨウ」「太陽」「SUN」「お日様」等の共通した称呼及び観念を有するものであり、これらの図形は、多少の外枠の形状の違いはあっても、同様の称呼、観念及び図形より受けるイメージや印象は極めて類似のものであり、また、引用商標4の「SUN」も「サン」の称呼、「太陽」の観念を有するものであって、本件商標とそれぞれ類似の商標である。

すなわち、引用各商標は先般の連合商標登録制度の下でもこれらは全て類似商標として登録されていたものであり、これらの類似判断基準は連合商標登録制度廃止後の今日も変わらないものであって、現在の審査基準に照らしても、本件商標と引用各商標とは類似の商標である。

また、本件商標と引用各商標の指定商品は、「履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」において同一又は類似する商品である。

したがって、本件商標の「称呼(タイヨウ、サン)」「観念(太陽、SUN)」「外観(太陽から四方八方に放射する光を16条の放射状の太い線で表した図形)」及び、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり、黒塗りの円を中心に周囲に16個の長方形を配置した構成からなり、全体として歯車のごとき図形として看者に印象付けられるものであって、特定の称呼、観念を生じないものとみるのが相当である。

他方、引用商標1及び2は、それぞれ別掲(2)及び(3)のとおりの構成からなり、いずれも旭を図案化したものと認識させるものであり、これより「アサヒ」の称呼及び「旭(朝日)」の観念を生じるものである。

そして、引用商標3は、別掲(4)のとおり、「旭日旗」を黒色で描いてなるものと看取させるものであるが、これよりは特定の称呼、観念を生じないものとみるのが相当である。

さらに、引用商標4は、「SUN」の文字からなるものであるから、「サン」の称呼及び「太陽」の観念を生ずるものである。

そこで、本件商標と引用各商標の類否について検討すると、まず、本件商標と引用商標1とは、外観において、円と放射状の図形からなる点において共通にするところがあるとしても、本件商標は、歯車のような印象を与えるのに対し、引用商標1は、旭の印象を与えるものであるから、これらを時と所を異にして離隔的に観察するも、両者の印象が異なり相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、称呼、観念においては、本件商標が特定の称呼、観念を生じないものであるから、比較することができない。

そうとすれば、本件商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

そして、本件商標は、外観において引用商標2及び3とは、外枠の円の有無及び形状がさらに異なり、引用商標4とは、明らかに相違するものであって、また、称呼及び観念においては、本件商標が特定の称呼及び観念を生じず、比較できないものであるから、引用商標2ないし4とは、非類似の商標というべきである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。