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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TRIVASCOR」と「TRICOR」の称呼類似性:中間音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2010−900153(T2010−900153/J7))

審判番号
異議2010−900153(T2010−900153/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TRIVASCOR」引用商標「TRICOR」
争点(論点)
称呼類似性:中間音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2010−900153(T2010−900153/J7)・異議)は、本件商標「TRIVASCOR」と引用商標「TRICOR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:中間音の差異」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第5306672号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5306672号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5306672号商標(以下「本件商標」という。)は、「TRIVASCOR」の欧文字を横書きしてなり、平成21年6月12日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同22年2月5日に登録査定され、同年3月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

(1)引用商標

申立人が引用する登録第4814122号商標(以下「引用商標」という。)は、「TRICOR」と「トライコア」の文字を二段に横書きしてなり、平成16年6月3日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同年10月29日に設定登録されたものである。

(2)具体的理由

本件商標は、「TRIVASCOR」の文字に相応して、「トライバスコア」の称呼を生ずる。

これに対し、引用商標は、「TRICOR」と「トライコア」の文字に相応して、「トライコア」の称呼を生ずる。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼上相紛らわしい類似の商標である。

また、本件商標と引用商標は、その指定商品が同ー又は類似である。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、前記1のとおり、「TRIVASCOR」の文字を横書きしてなるものであり、該文字に相応し「トライバスコア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、前記2(1)のとおり、「TRICOR」と「トライコア」の文字を二段に横書きしてなるものであり、該文字に相応し「トライコア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

そこで、本件商標から生じる「トライバスコア」の称呼と引用商標から生じる「トライコア」の称呼を比較すると、前者が7音構成からなるのに対し、後者は5音構成からなるものであって、語頭の「トライ」の音及び語尾の「コア」の音を共通にし、中間部において、「バス」の音の有無の差異を有するものである。そして、差異音である「バス」が、中間部に位置するとしても、「バ」の音が有声の破裂音であって、強く響く音といえるから、該差異音の有無及び構成音数の差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者は、それぞれを一連に称呼した場合においても、その語調、語感が明らかに相違し、互いに紛れるおそれはないというべきである。

したがって、本件商標から生じる「トライバスコア」の称呼と引用商標から生じる「トライコア」の称呼は、類似するものということはできないから、本件商標と引用商標は、称呼上類似する商標と認めることはできない。

そして、本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成からみて、外観上明らかに相違し、また、欧文字部分の比較においても、両者の構成文字数、中間部における「VAS」の文字の有無の差異により相紛れるおそれがないものである。

さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念においては比較することができない。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、これらをその指定商品である「薬剤」について使用しても、商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれはないというべきである。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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