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Trademark Appeal Case

WEEKLY ALARMの機能表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第8887号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「WEEKLY ALARM」の欧文字を書してなり、平成4年1月29日に登録出願され、平成6年1月6日に第23類「アラーム機能付時計」を指定商品として出願公告されたものである。

2 当審における拒絶理由

本願商標は、「WEEKLY ALARM」の文字を横書きしてなるものであるところ、「WEEKLY」は「一週間の,毎週の」の意味を有するものとして、また、「ALARM」は「警報」を意味するものとしてよく知られた英語である。

一方、商品「時計」においては、本願指定商品中の「アラーム機能付き時計」のように、時計の中の電子回路にソフトを組み込み、種々の機能を持たせたものが発売されているのが実情であるところ、パソコンソフトにおいて、「毎週決まった曜日の決まった時間にアラームをセットできる」ものが販売されていることや、「簡易携帯電話機」に、「曜日ごとに異なるアラーム時刻を設定できるウイークリーアラーム機能」が付加されていることに鑑みれば、「時計」の機能の中に同様のソフトを組み込むことも容易に可能なものと推認されるところである。

そうすると、本願商標は、これがその指定商品について使用されるときは、取引者・需用者は前記実情から単にその商品が「ウイークリーアラーム」の機能を有するものであることを認識するにすぎず、商品についての品質、機能を表示したものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記機能を有する商品以外の商品について使用をするときは、需要者がその商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 請求人(出願人)の意見

請求人(出願人)は、意見を述べていない。

4 当審の判断

当審において、前記2の新たな拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。

そして、前記の拒絶理由は妥当なものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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