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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の要部と埋没」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2010−900176(T2010−900176/J7)|登録維持)

審判番号
異議2010−900176(T2010−900176/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の要部と埋没
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2010−900176(T2010−900176/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の要部と埋没」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第5310107号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5310107号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5310107号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲(A)のとおりの構成からなり,平成21年7月9日に登録出願され,第33類「ぶどう酒,その他の果実酒,洋酒,日本酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として平成22年3月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4504237号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲(B)のとおりの構成からなり,平成12年4月7日に登録出願され,第33類「イタリア産のぶどう酒」を指定商品として平成13年9月7に設定登録されたものである。 同じく,国際登録第902976号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲(C)のとおりの構成からなり,2006年5月5日に国際登録され,第33類「Italian wines.」を指定商品として平成20年6月13日に設定登録されたものである。

以下,引用商標1及び2を一括して,単に「引用商標」ということがある。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは,視覚的に非常に印象に残る部分である鶏の図案が酷似しているため,誤認混同するおそれが極めて高く,外観上類似する商標であり,また,本件商標の指定商品中「ぶどう酒,その他の果実酒,洋酒」と引用商標の指定商品とは,同一又は類似の商品である。

したがって,本件商標は,その指定商品中の上記商品について,商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標は,別掲(A)のとおり,赤色,灰色,黄土色又は紫色で塗り潰された6個の正方形,その間に配された黄土色の「C」,「O」及び「V」の文字,上記正方形内に表された白抜きの「O」,「C」,「i」及び黒色の「n」の文字並びに鶏の図形,の各構成要素からなるところ,それぞれが絶妙なバランスで均衡を保っており,全体としてまとまりのある一個の幾何図形を表したものとして看取されるものであって,上記構成要素のうち,鶏の図形のみが独立して看者の注意を強く惹くものとはいえず,むしろ,該鶏の図形は全体構成の中に埋没しているかの如きものである。

そうすると,本件商標は,上記鶏の図形のみに着目して取引に資されるようなことはないというべきであり,上記鶏の図形のみが分離独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは到底いえないから,上記鶏の図形をもって本件商標と引用商標とが外観上類似するとの申立人の主張は,前提を欠き,理由がないことになる。

そして,本件商標と引用商標とを対比してみても,それぞれの構成に照らし,外観はもとより,称呼及び観念においても両商標が類似するものであるとすべき理由を見出し得ない。

したがって,本件商標の指定商品中の「ぶどう酒,その他の果実酒,洋酒」と引用商標の指定商品とが同一又は類似のものであるとしても,本件商標は,上記指定商品について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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