Trademark Appeal Case
地名商標の使用識別性要件
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第9959号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり「SANTAMARTA」の文字よりなり、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成5年12月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
「本願商標は、コロンビアの北西部の都市名である『SANTAMARTA』に通ずる『SANTAMARTA』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地又は販売地を表してなるにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
3 請求人(出願人)の主張
本願商標は、使用による識別性を認識することができ、商標法第3条第2項により登録されるべきものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「SANTAMARTA」の文字よりなるところ、これはコロンビア北部のコーヒー豆やバナナの積出港としても知られた都市を指称するものである。したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の産地、販売地として認識されるにすぎない。
請求人(出願人)は、本願商標は、使用による識別性を認識することができ、商標法第3条第2項により登録されるべきものであると述べる。
そこで、請求人(出願人)の提出した証拠を検討すると、提出に係る商品宣伝等の広告は、いわゆる缶コーヒーやインスタントコーヒーについてのものであって、本願指定商品「清涼飲料,果実飲料」に関するものではない。
それゆえ、請求人(出願人)の主張は採用することができない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、同様の理由により拒絶した原査定は、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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