Trademark Appeal Case
商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900212(T2010−900212/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5316455号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成20年12月5日に登録出願、第25類「被服(和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第28類「愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成22年2月2日に登録査定、同年4月16日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第4567762号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年10月13日に登録出願、第18類「運動用バッグ,旅行かばん,バックパック,ダッフルバッグ,トートバッグ,ナップザック,アタッシュケース,ブリーフケース,財布(貴金属製のものを除く。),ハンドバッグ,札入れ,折りたたみ式紙入れ(貴金属製のものを除く。),ファニーパック,ウエストポーチ,携帯用化粧道具入れ,キーケース,スーツケース,旅行用衣服かばん,旅行用トランク,傘,つえ,カード入れ,犬の首輪,犬用革製引きひも」、第25類「レインコート,ティーシャツ,タンクトップ,タートルネック型のシャツ・セーター,プルオーバー型のシャツ・セーター,その他のシャツ・セーター,パンツ,ボディースーツ,ボクサーショーツ,ショーツ,その他の下着,布製よだれ掛け,幼児用下着,幼児用布製おしめ,幼児用布製おしめカバー,その他の幼児用おしめカバー,ロンパース,幼児用のジャンプスーツ,カバーオール,幼児用毛糸製の靴下,その他の幼児用衣服,巻きスカート型のバスローブ,その他のバスローブ,その他の寝巻き類,水泳着,ジャンパー,ネクタイ,スカーフ,バンダナ,オーバーオール,ドレス,スカート,ベスト,ジャージー製被服,ウォームアップスーツ,スエットシャツ,スエットパンツ,コート,ジャケット,エプロン,靴下,ミトン,手袋,耳覆い,バイザー,ニット製の帽子,その他の帽子,その他の被服,サスペンダー,硬貨・紙幣を収納できるベルト,その他のベルト,スリッパ,その他の履物,ヘッドバンド,野球用ユニフォーム,ポンチョ,リストバンド」、第28類 「縫いぐるみ,フラシ天おもちゃ,お手玉,遊戯用風船,ビー玉,おもちゃの自動車,おもちゃのトラック,動くおもちゃ,パズル,ヨーヨー,おもちゃの銀行,フィギュアおもちゃ,フライングディスク,電子ゲームおもちゃ,ピンボールおもちゃ,ゴムまり,クリスマスツリー用装飾品(装飾用照明及び菓子を除く。),バット型おもちゃ,吹き流しおもちゃ,その他のおもちゃ,あやつり人形,その他の人形及びその附属品,チェス用具,チェッカー用具,盤ゲーム,ホイッスル,バット型おもちゃ・フィギュアおもちゃ用の首掛け及び腕掛け用吊りひも,ダーツ用ボード及びその附属品,野球用ボール,野球のボールを収納する野球用具入れ,バスケットボール用具,フットボール用具,ゴルフボール,ゴルフクラブのヘッド用カバー,ゴルフバッグ(車付き,車のないもの),ゴルフのパット用クラブ,ボウリング用ボール,ボウリングバッグ,野球用ベース,野球の投手用プレート,野球用バット,野球の捕手用マスク,野球用バットのグリップ用テープ,野球のバッティング練習用ティー,野球用滑り止め用ロージンバッグ,野球のバッティング用手袋,野球用グローブ,野球用ミット,野球審判用プロテクター,運動用胸当て,運動用サポーター,その他の運動用具,釣り具」及び第41類「教育情報の提供,娯楽情報の提供,野球の興行の企画・運営又は開催,テレビ及びラジオなどの放送媒体・インターネット又はその他のオンラインサービスを介して提供される野球の試合・競技会及び展示会に関する放送番組の配給,スポーツの興行に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介してのゲームの提供,インターネットのホームページ及び電子掲示板を介してのスポーツの興行に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成14年5月17日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4986831号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成16年10月28日に登録出願、第9類「電話機,ラジオ受信機,時計付きラジオ受信機,野球に関する録画済みビデオテープ,野球に関する録画済みビデオディスク,野球に関する録音済みコンパクトディスク,その他の野球に関する録音済みディスク,野球に関するレコード,野球に関する録音済み磁気テープ,双眼鏡,カメラ,世界的コンピュータネットワークからダウンロードすることが可能なコンピュータプログラム,スクリーンセーバー用コンピュータプログラム,ゲーム用コンピュータプログラム,その他の記録済みコンピュータプログラム,電気スイッチ用プレートカバー,パネル式の電光掲示板,発光式標識(「電球及び照明用器具」に属するものを除く。),ネオンサイン,サングラス,眼鏡用容器,コンタクトレンズ用容器,眼鏡用鎖,眼鏡用枠,眼鏡用ひも,眼鏡用レンズ,普通眼鏡,永久磁石,保護ヘルメット,カメラ用ケース,カメラ用ストラップ,マウスパッド,コンピュータキーボード用のリストレスト,コンピュータディスプレイ装飾用のフレーム,コンパクトディスク収納用ケース,その他のコンピュータ用附属品,家庭用のビデオゲーム用又はコンピュータゲーム用のプログラムソフトを記憶させたROM・ビデオカートリッジ,家庭用のビデオゲーム用又はコンピュータゲーム用のプログラムソフトを記憶させた磁気ディスク,家庭用のビデオゲーム用又はコンピュータゲーム用のプログラムソフトを記憶させた磁気カセット,浮き袋」、第16類「トレーディングカード,カレンダー,グリーティングカード,はがき,ポスター,野球に関する印刷物,野球を内容とする雑誌及び書籍,子供の遊戯用ゲーム・塗り絵・切り抜き人形・物語・工作・工作のアイディアを内容とする印刷物,その他の印刷物,バンパー用ステッカー,その他のステッカー,転写紙,スコアーブック,スコアーカード,ノートブック,バインダー,書類挟み,紙挟み,コルク製ボード(文房具類に属するもの。),用せん,便せん,封筒,紙製包装用容器,予定表付き手帳,スクラップブック,サイン帳,野球カード用アルバム,ブックカバー,クレジットカードとして用いるためのプラスチック製カード(磁気性のものを除く。),ギフト用包装紙,包装用紙袋,紙製の手提げ袋,紙製食卓用ナプキン,紙製コースター,紙製旗,紙製ナプキン,紙製テーブルクロス,野球選手・野球の試合会場等その他の野球の試合に関する写真,写真用アルバム,石版画,紙製ののぼり,野球カード用プラスチック製ホルダー,野球カードの収集用プラスチック製ケース,名刺用ホルダー,文鎮,手紙用ペーパーナイフ,ペン,鉛筆,装飾を施した鉛筆用キャップ,マーカー,インク入れとセロファン製テープカッター台及び文房具クリップ入れを収納できる鉛筆用具立て,事務用消し具,鉛筆削り,定規,チケットホルダー,チケットホルダー用つりひも,クリップボード及びホワイトボード」及び第28類「万華鏡,娯楽用の硬貨作動式ピンボール機(業務用テレビゲーム機を除く),野球用ピッチングマシン(業務用テレビゲーム機を除く),遊戯用カード,パーティ用の紙製帽子,パーティ用紙製のつの笛」を指定商品として、平成18年9月15日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(3)商願2007−79409に係る商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年7月2日に商標登録出願されたものである。
(以下、引用商標(1)及び(2)をまとめていうときは、単に「引用商標」という。)
3 登録異議の申立ての理由
(1)商標法第4条第1項第11号該当性
本件商標は、引用商標と外観上類似する商標であり、その指定商品は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似するものである。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性
申立人は、米国メジャーリーグベースボールの商標権を管理する団体である。引用商標は、メジャーリーグ所属の球団「アトランタ・ブレーブス」のロゴマークとして世界的に周知著名である。
本件商標は、前記(1)のとおり、引用商標と外観において類似する。
してみると、本件商標がその指定商品に使用された場合は、該商品が申立人若しくはメジャーリーグベースボール若しくはアトランタ・ブレーブスと何らかの関係があるものと誤認されるおそれがある。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、同法第43条2第1号によって取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、ローマ字の「A」を図案化した構成よりなるものであるところ、その構成中の左の斜線は、約30度の傾きをもって、左右の斜線が接合する頂点よりほぼ直線で長く引かれ、その下部は、仮想水平線に到達すると、毛筆の撥ねを思わせるように左上に上がって先細りになり、先端は尖っている。一方、右の斜線は、左の斜線よりやや太く、右方向へわずかな傾きをもって、左右の斜線が接合する頂点より直線で引かれ、その直線部は、左の斜線に比べてかなり短く、その下部は、仮想水平線に到達すると、左の斜線を支えるかのように、仮想水平線上に比較的長く引かれた後に、毛筆の撥ねを思わせるように右斜め上に上がって先細りになり、先端は尖っている。また、左右の斜線が接合する頂点は、右上方向に細く尖っており、さらに、左右の斜線の中間部を貫く横線は、両端が上向きとなる弧を描き、両端は細く尖っている。加えて、左右の斜線の直線部の内部には、いずれも渇筆を思わせる白抜きの細い線が描かれている。
以上によれば、本件商標は、左右の斜線の直線部の長さを大きく違えて、右に大きく傾いた「A」を表現したものであって、その左右の斜線の下部において、毛筆の撥ねを思わせるような運筆を用いた点、各線の先端が細く尖っている点、左右の斜線の直線部の内部に墨のかすれを思わせる白抜きを有する点などにより、構成全体として、鋭く、かつ、力強い毛筆書き風の文字として、看者に強く印象付けられる図形といえる。そして、本件商標は、ローマ字の一字「A」を図案化した特異な構成よりなるものであるから、これより特定の称呼、観念は生じないというべきである。
イ 引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、ローマ字の「A」を図案化した構成よりなるものであるところ、その構成中の左の斜線は、約60度の傾きをもって、左右の斜線が接合する頂点よりわずかな丸みを帯びて引かれ、その下部は、仮想水平線に到達すると、丸みを帯びながら左上に跳ね上がって先細りになり、先端はやや丸みを帯びている。一方、右の斜線は、左の斜線と同じ太さで、左右の斜線が接合する頂点よりわずかに左側にへこむように丸みを帯びて引かれ、その下部は、仮想水平線に到達すると、丸みを帯びながら右上に跳ね上がって先細りになり、先端はやや丸みを帯びている。そして、左右の斜線の下部における跳ね上がりの程度は、ほぼ同じである。また、左右の斜線が接合する頂点は、右上方向に先細りとなっている。さらに、左右の斜線の中間部を貫く横線は、左先端が下向きに、右先端が上向きに引かれ、柔らかな波線を想起させるものであり、その両端は、先細りになり、やや丸みを帯びている。
以上によれば、引用商標は、頂点が中心よりやや右に位置するとしても、左右の斜線は、その下部における跳ね上がりの状態がほぼ同じ程度であり、また、左右の斜線の長さ・太さもほぼ同じ程度であって、左右対称的な印象を与える点、左右の斜線の中間部を貫く横線が柔らかな波線を想起させ、かつ、各線の先端が丸みを帯びている点などにより、構成全体として、曲線的で柔らかみのある飾り文字風のものとして、看者に強く印象付けられる図形といえる。そして、引用商標は、ローマ字の一字「A」を図案化した特異な構成よりなるものであるから、これより特定の称呼、観念は生じないというべきである。
ウ 本件商標と引用商標との対比
本件商標と引用商標は、いずれもローマ字「A」を図案化したものであり、左右の斜線の下部が上方向に跳ね上がっている点、横線が左右の斜線を貫いている点において共通にするものであるとしても、左右の斜線において、本件商標は、その長さが著しく相違し、かつ、太さも相違するのに対し、引用商標は、同じ程度の長さ・太さで左右対称的であるという差異を有し、また、横線においても、本件商標は、両端が上向きとなる弧を描いているのに対し、引用商標は、柔らかな波線状のものであるという差異を有するものである。さらに、両商標の各線の先端において、本件商標は、いずれも鋭く尖っているのに対し、引用商標は、丸みを帯びているという差異をも有するものであって、両者を構成全体としてみた場合には、本件商標は、右へ大きく傾いた「A」を、毛筆書き風に、鋭く、かつ、力強く表現したものとの印象を与えるのに対し、引用商標は、左右の斜線においてほぼ対称的な「A」を、飾り文字風に曲線的に表現したものとの印象を与えるから、両商標は、看者に与える構成全体の印象においても大きく異なるものである。
そうすると、本件商標と引用商標は、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、互いに見誤るおそれはないというのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観上類似する商標ということはできない。
その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は存在しない。
エ したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとする申立人の主張は理由がない。
なお、引用商標3は登録されていないが、念のため判断するに、引用商標3と本件商標とは、引用商標と同一の理由により非類似と判断するものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 引用商標の著名性について
申立人の提出に係る甲第2号ないし第21号証を総合すれば、以下のとおり判断するのが相当である。
(ア)近時、イチローや松井秀喜などメジャーリーグで活躍する日本人選手が増えるに従い、我が国においても、メジャーリーグの試合の実況中継等が増え、また、スポーツ新聞以外の一般紙においても、その試合結果等が掲載されるようになり、一般の需要者の間にもメジャーリーグファンが増えたことは否定できない。
しかし、我が国で放送されるメジャーリーグの試合の実況中継等は、イチローが所属するマリナーズの試合であったり、松井秀喜が所属していたヤンキースの試合、あるいは、松坂大輔が所属するレッドソックスの試合など、日本人選手が比較的活躍する試合が中心といえるものである。このことは、例えば、甲第18号証に添付の「J」の資料「MLB broadcast schedule July」(年度は不明)によれば、ヤンキースやマリナーズの試合が約30試合前後放送された(「NHK BS1」で放送される場合が多い。)のに対し、「The Braves」の試合は、「スカパー」で6試合が放送されたにすぎないことが認められることからしても、首肯し得るところである。しかも、「スカパー」とても、我が国の国民の多くが視聴契約を締結している放送局とは言い難いものである。さらに、新聞等に掲載されるメジャーリーグの記事についても、同様に、メジャーリーグで活躍する日本人選手が中心のものといえる。
そうすると、本件商標の登録出願時において、我が国で比較的多く放送等されるメジャーリーグの球団については、その球団名と共にロゴマークについても、一般の需要者がある程度知っていたといえるが、それ以外のメジャーリーグの球団については、球団名は知っていたとしても、そのロゴマークについてまで、一般の需要者が広く認識していたものとは考えにくく、せいぜい一部のメジャーリーグファンやスポーツ用品等を取り扱う業者などに限られるというのが相当である。
したがって、我が国で放送されるメジャーリーグの試合や新聞等に掲載されるメジャーリーグの記事などを例にとってみたとしても、本件商標の登録出願時に、引用商標が「アトランタ・ブレーブス」のロゴマークを表すものとして、我が国の一般の需要者の間に広く浸透していたとみることはできない。
(イ)さらに、引用商標が付された帽子、Tシャツなどが、本件商標の登録出願前より、我が国において多数販売されていたと認めるに足りる的確な証拠は見出せない。例えば、甲第10号証(アトランタ・ブレーブスの商品を販売するインターネットサイト(英語版):2010年10月22日プリントアウト)は、本件商標の登録出願前に掲載されたものであるか明らかではない。また、甲第18号証に添付の「S」の資料(アトランタ・ブレーブスの商品を販売するインターネットサイト(英語版):2008年10月28日プリントアウト)には、引用商標が付された帽子、Tシャツ、シューズなどが掲載されているが、これらの商品が、本件商標の登録出願前に、我が国でどの程度販売され、どの程度の売上があったのかなどについても明らかではない。加えて、引用商標が付された帽子、Tシャツなどの販売に当たっては、「Atlanta Braves」の文字や「Braves」の文字などが表示されている場合が多く、引用商標が単独で使用されているものは極めて少ない。その他、甲第18号証に添付された資料を含め、証拠のほとんどが英語で記載されており、これらが本件商標の登録出願前に、我が国の一般の需要者を対象として、発行又はインターネット上に掲載されたものであると認めることは困難であるといわざるを得ない。
(ウ)以上を総合すると、引用商標が、「Atlanta Braves」の文字や「Braves」などの文字と共に表示される場合には、「アトランタ・ブレーブス」のロゴマークとして、一般の需要者の間にも理解される場合があるとしても、ローマ字の一文字である「A」を図案化した引用商標が、それ自体単独で、メジャーリーグ所属の球団「アトランタ・ブレーブス」のロゴマークとして、本件商標の登録出願前より、我が国の需要者の間に広く認識されていたとまで認めることはできない。
イ そして、前記(1)認定のとおり、本件商標は、引用商標とは、商標それ自体類似するものではなく、別異の商標として認識されるものである。
そうすると、本件商標に接する需要者が、直ちに引用商標を想起又は連想することはなく、本件商標をその指定商品について使用しても、該商品が申立人若しくはメジャーリーグベースボール若しくはアトランタ・ブレーブス又はこれらと何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。
したがって、本件商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとする申立人の主張は理由がない。
なお、引用商標3は登録されていないが、念のため判断するに、引用商標3と本件商標とは、引用商標と同一の理由により非類似と判断するものであり、よって、出所の混同を生ずるおそれはない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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