Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900218(T2010−900218/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5317326号商標(以下「本件商標」という。)は、「TENDER」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年1月10日に登録出願、第23類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年3月10日に登録査定、同年4月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由(要点)
(1)登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する登録第1185738号商標(以下「引用商標」という。)は、「TENDERLY」の欧文字と、「テンダリー」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、昭和47年12月2日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年2月23日に設定登録されたものである。そして、平成19年2月7日に指定商品を第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類ないし第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、欧文字「TENDER」からなるが、「やわらかい、優しい」の観念を生ずる。これに対し、引用商標は、欧文字「TENDERLY」及び片仮名「テンダリー」からなり、「優しく」の観念を生ずるものであるから、両商標は、観念を共通にする類似のものである。
また、本件商標から「テンダァ」の称呼が生じ、他方、引用商標から「テンダリー」あるいは「テンダリィ」の称呼が生じるものであって、両称呼は「テンダ」を共通にするから、本件商標と引用商標は称呼において類似すると共に、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。
3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標
本件商標は、前記1のとおり「TENDER」の欧文字からなり、該文字は「やわらかい、優しい」などの意味を有する英語の形容詞として一般によく知られたものであるから、その構成文字に相応し「テンダー」の称呼、「やわらかい、優しい」の観念を生じるものである。
他方、引用商標は、前記2(1)のとおり「TENDERLY」「テンダリー」の文字からなるものであり、両文字は「優しく」の意味を有する英語の副詞及びその表音として一般によく知られたものであるから、その構成文字に相応し「テンダリー」の称呼、「優しく」の観念を生じるものである。
(2)観念について
本件商標と引用商標とは、それぞれから生じる「やわらかい、優しい」と「優しく」の観念を比較すると、両者は形容詞と副詞との差異を有するから、両者の指定商品に係る一般的需要者が通常有する注意力をもってすれば、相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
(3)外観について
本件商標と引用商標は、それぞれの構成上記(1)のとおりであるから、両者は全体の外観において明らかに相違し、また、「TENDER」と「TENDERLY」の文字部分の比較においても語尾において「LY」の有無の差異を有し、文字数が前者が6文字、後者が8文字と相違するものであるから、両者を見誤るおそれはないものである。
(4)称呼について
本件商標と引用商標とは、それぞれから生じる「テンダー」と「テンダリー」の称呼を比較すると、前者は長音を含め4音、後者は長音を含め5音の比較的短い音構成からなるものであって、語尾における「ダー」と「ダリー」の差異を有し、その音数や構成音の差異が両者の称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、全体の語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないものである。
(5)結び
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、観念、外観及び称呼のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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