sokuhyo

Trademark Appeal Case

記号的文字と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第20873号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり「FFミラー」の文字を横書きしてなり、第9類「車庫用安全ミラー、その他の事故防止用安全ミラー」を指定商品として、平成5年11月30日登録出願したものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、商品の記号・符号として類型的に使用されているローマ文字2字の組み合わせの一つ「FF」と鏡を表す語として一般に知られている「ミラー」の文字を結合して「FFミラー」と表示してなるものであるから、このようなものを鏡を主体とした商品である本願の指定商品に使用しても、これに接する需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。』旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲に示すとおり「FF」のローマ文字と「ミラー」の片仮名文字との組み合わせよりなるものである。

ところで、近時の産業、経済の進展に伴い、商品の多様化、細分化が進み、同時にライフサイクルの短縮化傾向も著しい現今、各種商品の製造・販売に関わる事業者は、常々消費者の需要傾向に合った新製品の企画・設計及び開発に取り組んでいるのが実情であって、機械産業をはじめ各種産業分野に携わる事業者、それぞれが自己の製造、販売に係る各製品について、その製品管理又は取引上の便宜性から、欧文字の1文字乃至2文字よりなる標章を始め、これら文字に数字を組み合わせた標章等を当該商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用していることはすでに顕著な事実として認められる。

そして、これを本願指定商品に関連する商品について、いわゆるインターネットにより情報を公開しているサイトをみると、例えば、「レオ産業株式会社」(http://home.att.ne.jp/red/leo/)の「安全・工事・保安用品」のページには、カーブミラー価格表の品名として「ST−600S(シングル)」、「A−600S(シングル)」、「B−800W(ダブル)」との掲載、「カーブミラー」(http://www1.sphere.ne.jp/nacks/mirror/mirror.html)の題のもと「MENU」の中には「アクリルミラー」、「ニューキーパーミラー」、「マルチミラー」等が掲載され、それぞれの種類の品番として「FKA600」、「KS800」、「MA−300」等の掲載、「【楽天市場】ぽんマルシェ」(http://rakuten.co.jp/pon/349704/364226)の題のもと「これは便利/アクリル製安全ミラー/USA」の紹介とともに商品番号として「G−Mirror」との掲載等より、ローマ文字を記号、符号として使用されている状況が認められるものである。

また、株式会社ジー・サーチの提供に係る「G−Searchの新聞情報データベース」をみるに、「1989年3月9日付日経流通新聞」の21頁には、「進路変更も安全死角解消ミラー、宮崎モールド(新製品)」の見出しのもと「車のバックミラーの死角をなくしたというサイドミラー『SSミラー』。バックミラーの死角(後方の横)を解消するために開発。」との記載、「1992年3月4日付日刊工業新聞」の35頁には、「テクノ21、曇り防止付き道路反射鏡の類似品販売で兵庫の会社に抗議」の見出しのもと「・・・・結露防止機能付きカーブミラー『KKミラー』という名称のカーブミラー・・・・。」との類似商品に関する記事の掲載が認められる。

以上のことよりすれば、本願商標は、商品の記号・符号として類型的に使用されているローマ文字2字の組み合わせの一つと理解される「FF」の文字と鏡を表す語として一般によく知られている「ミラー」の文字とを普通に用いられる程度の態様で「FFミラー」と表してなるものであるから、これを本願指定商品について使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、これをもって商品の出所の識別機能とは認識し得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるといえるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標の使用に係る安全ミラー製品が、請求人(出願人)によって製造販売するものであることが業界に周知となっており、これに接する需要者は、請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができる状態になっている旨主張し、甲第1号証乃至同第113号証(枝番を含む)を提出している。

しかしながら、請求人(出願人)提出の甲号証についてみるに、エレベータ用安全ミラー或いは車庫用安全ミラーのみの証明、及び商品カタログについては、その作成日が不明であり、かつ、本願商標以外の商標をも表示し使用されている広告も含まれており、本願商標についての使用事実を示す書証としては適切ではなく、これら甲号証をもってしては、本願商標が本願指定商品に使用された結果、需要者間等において商品の出所の識別機能を有するに至ったものということはできない。

そして、本願商標が我が国において広く認識され、自他商品の識別力を有するものであることを示す客観的な証明としての商品の生産又は売上高、本願商標の使用期間、使用地域、広告宣伝の方法、回数及び内容等が明らかにされていない。

してみれば、請求人の提出した証拠によっては、前記主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。