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Trademark Appeal Case

商標の称呼・外観類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900220(T2010−900220/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5318708号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5318708号商標(以下「本件商標」という。)は、「オプリーブ」の片仮名と「OPREVE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成21年9月10日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同22年3月24日に登録査定、同年4月23日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する国際登録第929016号商標(以下「引用商標」という。)は、「IMPETREVE」の欧文字を横書きしてなり、2007年(平成19年)5月23日に国際商標登録出願、第5類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由(要旨)

本件商標は、その構成中の欧文字の文字列の8割強が並び順を含め引用商標と共通するものであり、引用商標とは外観上類似する。

また、本件商標から生ずる「オプリーブ」、「オプリブ」、「オプレブ」の各称呼は、引用商標から生ずる「イムペトリーブ」、「イムペトリブ」、「イムペトレブ」の各称呼と、後半において、「リーブ」、「リブ」、「レブ」が共通するから、両者は、称呼上類似の商標である。

そして、両商標は、それぞれの指定商品が互いに類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1項により取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、前記1のとおり、「オプリーブ」及び「OPREVE」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、上段の片仮名部分は、下段の欧文字部分の読みを特定したものとみるのに何ら不自然なものではないから、本件商標は、構成全体をもって、「オプリーブ」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、前記2のとおり、「IMPETREVE」の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、我が国で親しまれた成語を表すものではないから、これに接する需要者は、英語読み風に「インペットリーブ」と称呼して、商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「インペットリーブ」の称呼を生ずるものということができる。

そこで、本件商標より生ずる「オプリーブ」の称呼と引用商標より生ずる「インペットリーブ」の称呼とを比較するに、前者が5音構成よりなるのに対し、後者は促音を含め8音構成よりなるものであって、構成音数を異にするものである。また、両称呼は、前半部において、「オプ」の音と「インペット」音の顕著な差異を有するものであって、わずかに末尾3音において、「リーブ」の音を共通にするものである。

そうすると、両称呼は、称呼の識別上重要な要素を占める前半部において、音感、音質の著しく相違する音の差異を有するものであるから、これらの差異が両称呼全体に及ぼす影響は極めて大きく、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、その語調、語感が明らかに相違したものとなり、互いに紛れるおそれは全くないというべきである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼上類似する商標と認めることはできない。

また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の語義を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。

さらに、本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりみて、外観上明らかに相違するものである。仮に本件商標中の欧文字部分のみを抽出して観察する場合があるとしても、本件商標中の欧文字部分と引用商標とは、文字数において、前者が6文字であり、後者9文字と大きく相違するばかりでなく、語頭において、「O」の文字と「IM」の文字との差異及び中間部において「ET」の文字の有無の差異を有するものであるから、通常有する注意力をもってすれば、外観上互いに紛れるおそれはないというべきである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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