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Trademark Appeal Case

商標の要部認定と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900225(T2010−900225/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5322351号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5322351号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、平成21年12月2日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成22年3月29日に登録査定、同年5月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4228457号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2に示すとおりの構成からなり、平成9年10月27日に登録出願され、第9類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)同じく国際登録第867700号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3に示すとおりの構成からなり、2004年10月28日にイタリア国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17(2005)年3月18日に国際登録出願、第3類、第9類、第14類、第18類、第19類、第25類及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成18年11月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(以下、一括して単に「引用商標」という。)

3 登録異議申立ての理由(要旨)

申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号ないし第3号証を提出した。

<理由>

本件商標及び引用商標は、共に「rb」の文字をモチーフに構成してなるものであるから、これら商標を取引において称呼、観念する場合には「rb」商標として取り扱われることは明らかである。

それ故、本件商標は、称呼及び観念において引用商標に類似するものであり、互いの指定商品も同一又は類似のものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標は、別掲1のとおり、上段に「rB」のアルファベット2文字を表し、下段に「アールビー」の片仮名文字を配した構成からなるところ、その構成中の「rB」のアルファベット2文字は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章というべきものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たしているのは「アールビー」の片仮名文字部分にあるものというべきであり、該文字に相応して「アールビー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1は、別掲2のとおり、これを仔細に観察してみれば、アルファベットの「r」と「b」(あるいは「b」と「r」)の文字を組み合わせた構成からなるものといえなくはないが、その構成は、全体として不可分一体のモノグラムとして表されているものであって、最早、特定の文字を看取させることのない一種の図形商標というべきものであるから、これより特定の称呼及び観念を生ずることはないものといわなければならない。

また、引用商標2は、別掲3のとおり、「rb」のアルファベット2文字と「roccobarocco」の欧文字とを二段に併記した構成からなるところ、本件商標と同様、その構成中の「rb」のアルファベット2文字は、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものとは認められないから、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たしているのは「roccobarocco」の文字部分にあるというのが相当である。

そうすると、引用商標2は、「roccobarocco」の文字部分から「ロッコバロッコ」の称呼を生ずる外、その構成文字全体から「アールビーロッコバロッコ」の称呼を生ずるとはいえても、「rb」のアルファベット2文字部分から、識別標識としての機能を果たし得る称呼を生ずることはないものというべきであり、かつ、引用商標2は、全体として一種の造語と認められることから特定の親しまれた観念は生じ得ないものである。

そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、上記のとおり、本件商標と引用商標1とは、称呼において比較できないものであり、また、本件商標と引用商標2とは、全く別異の音構成からなるものであるから、互いに明瞭に聴別し得る差異を有するものと認められる。

また、本件商標と引用商標は、いずれも既成の親しまれた観念を有する成語を表したものとは認められないから、観念においては比較すべくもないものであり、さらに、両者は、全体の構成において顕著な差異があるものであるから、外観においても類似するものとはいえない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)請求人の主張

請求人は、本件商標と引用商標は共に「rb」の文字をモチーフに構成してなるものであるから、これら商標を取引において称呼、観念する場合には「rb」商標として取り扱われることは明らかであり、これら商標が「rB」商標以外の商標として認識されることはあり得ない旨主張している。

しかしながら、前記(1)のとおり、自他商品の識別標識としての機能を果たしているものとはいえない「rB(rb)」の文字部分を捉えて、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとする請求人の主張は、採用できない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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