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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900236(T2010−900236/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5321686号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5321686号商標(以下「本件商標」という。)は、「PINK PONY」の文字を標準文字により表してなり、平成21年12月16日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同22年4月16日に登録査定、同年5月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の(1)ないし(8)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第454999号の2商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:PONY

ポニー

登録出願日:昭和29年3月16日

設定登録日:昭和29年10月30日

書換登録日:平成17年8月24日

指定商品 :第14類「カフスボタン,ネクタイピン,宝石ブローチ」、第24類「布製身の回り品」、第25類「被服(靴下,エプロン,襟巻き,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳おおい,腹巻き,編物製帽子,及び前記全ての商品の類似商品・タイツ・スパッツ・編物製半ズボン・頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),マラソン足袋その他の運動用特殊衣服(野球用ストッキング,サッカー用ストッキング,ラグビー用ストッキング,登山用ストッキング,その他の運動用ストッキング,リストバンド,ヘッドバンド,サポーター,スパッツを除く。),地下足袋」及び第26類「帯留,こはぜ,衣服用ブローチ,ボタン」

(2)登録第466285号の2商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:別掲(A)のとおり

登録出願日:昭和29年9月7日

設定登録日:昭和30年5月26日

書換登録日:平成17年11月9日

指定商品 :第24類「布製身の回り品」、第25類「被服(靴下,エプロン,襟巻き,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳おおい,腹巻き,編物製帽子,及び前記全ての商品の類似商品・タイツ・スパッツ・編物製半ズボン・頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),マラソン足袋その他の運動用特殊衣服(野球用ストッキング,サッカー用ストッキング,ラグビー用ストッキング,登山用ストッキング,その他の運動用ストッキング,リストバンド,ヘッドバンド,サポーター,スパッツを除く。),地下足袋」及び第26類「帯留,こはぜ,衣服用ブローチ,ボタン」

(3)登録第467827号の2商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:PONY

子馬

登録出願日:昭和29年10月29日

設定登録日:昭和30年7月9日

書換登録日:平成19年4月25日

指定商品 :第24類「布製身の回り品」、第25類「被服(但し、靴下,エプロン,襟巻き,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳おおい,腹巻き,及び前記全ての商品の類似商品・編物製帽子・タイツ・スパッツ・編物製半ズボン・頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),マラソン足袋その他の運動用特殊衣服(但し、野球用ストッキング,サッカー用ストッキング,ラグビー用ストッキング,登山用ストッキング,その他の運動用ストッキング,リストバンド,ヘッドバンド,サポーター,運動用スパッツ,剣道衣・柔道衣・空手衣を除く。),地下足袋」及び第26類「帯留,こはぜ,衣服用ブローチ,ボタン」

(4)登録第1782247号の2商標(以下「引用商標4」という。)

商標の構成:PONY

ポニー

登録出願日:昭和57年6月22日

設定登録日:昭和60年6月25日

書換登録日:平成17年11月9日

指定商品 :第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服(靴下,エプロン,襟巻き,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳おおい,腹巻き及び前記全ての商品の類似商品・編物製帽子・タイツ・スパッツ・編物製半ズボンを除く。)」

(5)登録第4395489号の2商標(以下「引用商標5」という。)

商標の構成:PONY

ポニー

登録出願日:昭和58年1月14日

設定登録日:平成12年6月30日

指定商品 :第24類「運動具(但し、乗馬用具、乗馬靴、野球用ストッキング、サッカー用ストッキング、ラグビー用ストッキング、登山用ストッキング、その他の運動用ストッキング、ヘッドバンド、リストバンド、サポーターを除く)」

(6)登録第4395490号の2商標(以下「引用商標6」という。)

商標の構成:PONY

登録出願日:昭和58年2月16日

設定登録日:平成12年6月30日

書換登録日:平成22年7月7日

指定商品 :第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウェイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレータ」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,ウィンドサーフィン用セイル」、第25類「運動用特殊衣服(野球用ストッキング,サッカー用ストッキング,ラグビー用ストッキング,登山用ストッキング,その他の運動用ストッキング,ヘッドバンド,リストバンドを除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」、第27類「体操用マット」及び第28類「運動用具(サポーターを除く。)」

(7)登録第4404825号の2商標(以下「引用商標7」という。)

商標の構成:PONY

登録出願日:平成7年4月28日

設定登録日:平成12年8月4日

指定商品 :第25類「被服(但し、靴下,エプロン,襟巻き,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳おおい,腹巻き,及び前記全ての商品の類似商品,編物製帽子,タイツ,スパッツ,編物製半ズボンを除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服(但し、野球用ストッキング,サッカー用ストッキング,ラグビー用ストッキング,登山用ストッキング,その他の運動用ストッキング,ヘッドバンド,リストバンドを除く。),運動用特殊靴」

(8)登録第5316913号商標(以下「引用商標8」という。)

商標の構成:別掲(B)のとおり

登録出願日:平成21年2月10日

設定登録日:平成22年4月16日

指定商品 :第25類「和服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」

以下、上記引用商標1ないし8を一括して単に「引用商標」ということがある。

3 登録異議申立ての理由の要点

(1)申立人の関連会社「PONY INC.」の使用に係る「PONY」ブランドは、本件商標の登録出願前には既に、履物・被服を中心として取引者・需要者の間に広く知られるに至っている。

(2)本件商標と引用商標とは、「ポニー」の称呼及び「ポニー、小馬」の観念において一致し、彼此相紛れるおそれのある類似の商標であり、また、本件商標の指定商品中、「被服(アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,及びこれらの類似商品を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は、引用商標のいずれかの指定商品と抵触するものである。

したがって、本件商標は、上記指定商品について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

(1)本件商標は、「PINK PONY」の文字を標準文字により表してなるところ、本件商標を構成する文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上一体的に表されている。

そして、本件商標構成中の「PINK」の文字は「桃色(の)、ピンク色(の)」を意味し、「PONY」の文字は「ポニー、小馬」を意味する英語として、いずれもよく知られた語であるから、本件商標は、一連の成語として知られているものではないとしても、上記2語からなるものと容易に認識し把握され、全体をもって「ピンク色のポニー、桃色の小馬」の如き意味合いを容易に想起せしめるものというべきであり、また、これより生ずる「ピンクポニー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本件商標は、全体をもって一体不可分のものとして取引に資されるというべきであり、「ピンクポニー」の一連の称呼のみを生じ、「ピンク色のポニー、桃色の小馬」の一体の観念を生ずるとみるのが自然である。

(2)申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標がスニーカー等の商品について使用する商標として相当程度知られていることが認められるものの、その周知性の程度は、本件商標がその指定商品に使用された場合に、これに接する取引者、需要者が直ちに引用商標を連想、想起するほどまでには至っていないというべきである。

そうすると、引用商標がスニーカー等の商品について使用されている事実や「PINK」の文字が色彩表示として用いられることがあることを考慮しても、上記構成からなる本件商標より「PONY」の文字部分のみを分離抽出して観察すべき理由に乏しく、未だ上記(1)の判断を覆すに足りない。

(3)他方、前記2のとおり、引用商標1、4及び5は、「PONY」及び「ポニー」の文字からなり、引用商標2及び8は、図形とやや図案化された「PONY」の文字とからなり、引用商標3は、「PONY」及び「小馬」の文字からなり、引用商標6及び7は、「PONY」の文字のみからなるものであって、いずれも「ポニー」の称呼及び「ポニー、小馬」の観念を生ずるものといえる。

(4)そこで、本件商標と引用商標とを対比するに、本件商標から生ずる「ピンクポニー」の称呼と引用商標から生ずる「ポニー」の称呼とは、「ピンク」の音の有無という顕著な差異により、容易に区別することができるものである。また、本件商標から生ずる「ピンク色のポニー、桃色の小馬」の観念と引用商標から生ずる「ポニー、小馬」の観念も、明らかに別異のものであり、相紛れるおそれはない。さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(5)したがって、本件商標は、その指定商品中の「被服(アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,及びこれらの類似商品を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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