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Trademark Appeal Case

EASY FITの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900241(T2010−900241/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5336672号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5336672号商標(以下「本件商標」という。)は、「EASY FIT」の欧文字と「イージー フィット」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成21年6月5日に登録出願、第3類「化粧水,香水類」を指定商品として、同22年3月31日に登録査定、同年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標と同一又は類似の「EASYFIT/イージーフィット」を本件商標に先立ち出願したところ、それに対して商標法第3条第1項第3号に該当し、自他商品の識別標識として機能し得ないものとの理由で拒絶理由通知を発せられた。

よって、本件商標も商標法第3条第1項第3号に該当し、登録されてはならないものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり「EASY FIT」「イージー フィット」の文字からなるものである。

そして、申立人は、本件商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本件商標より先の出願であって、同人の出願に係る拒絶理由通知書の写し及び拒絶査定謄本の写しを提出しているが、同人の出願と本件商標に係る出願とは、両者の指定商品が異なる等事案を異にするものであるから、これらをもってしては本件商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものと認めることはできない。

さらに、「EASY FIT」「イージー フィット」の文字が「簡単なフィット」のごとき意味合いを想起させる場合があるとしても、それらの文字が本件商標の指定商品との関係において商品の品質等を表示するものとして使用されている事実は発見できず、また、商品の品質等を表示するものと認識されるとみるべき事情も見いだせない。

そうとすれば、「EASY FIT」「イージー フィット」の文字からなる本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質等を表示したものと認識されるものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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