Trademark Appeal Case
「ホームステーション」の品質・用途表示
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第17372号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ホームステーション」と「HOME STATION」の文字を二段併記してなり、第9類「電話機,その他の電気通信機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成7年11月10日登録出願されたものである。
2 当審の拒絶の理由
当審において、「本願商標は、『ホームステーション』と『HOME STATION』の文字を普通に用いられる方法で二段併記してなるところ、これは、PHS端末機を家庭の加入電話の子機として使えるようにする接続装置を指称するものであって、また、その製品がシャープ株式会社、松下電器産業株式会社、日本電気株式会社、ユニデン株式会社等により販売されている事実が認められることから、これを本願指定商品中の上記の『PHS端末機を家庭の加入電話の子機として使えるようにする接続装置』に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条1項3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条1項16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書の提出する機会を与えた。
3 当審の判断
しかしながら、この拒絶の理由に対して、請求人(出願人)からは、何らの意見、応答もないものである。
そして、平成11年7月29日付けの拒絶の理由は正当なものと認められるから、本願商標は、商標法第3条1項3号及び同法第4条1項16号に該当し、登録することができない。
したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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