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Trademark Appeal Case

英語複合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900259(T2010−900259/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5326775号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5326775号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナイトリカバー」の片仮名文字と「Night Recover」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成21年10月22日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同22年4月28日に登録査定、同年5月28日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議申立ての理由

本件登録異議申立人は、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

(1)本件商標は、「夜」の意味を有する英語「ナイト(Night)」及び「取り戻す」、「回復する」の意味を有する英語「リカバー(Recover)」からなるものである。

そして、本件商標と本件指定商品との関連をかんがみるに、「ナイト(Night)」の語は、「夜に使用する商品」、すなわち「夜用の商品」の意味を有する語として、使用され、認識されているものである。また、「ナイト(Night)」の語と、「リカバー(Recover)」の語の名詞形である「リカバリー(Recovery)」の語からなる「ナイトリカバリー(Night Recovery)」の語が、本類においては、「肌や髪等を回復させる夜用の商品」を表す語として普通に使用され、認識されているものであることから、「リカバリー(Recovery)」の語を動詞形に変えただけの「ナイトリカバー(Night Recover)」からも、「ナイトリカバリー(Night Recovery)」と同様に「肌や髪等を回復させる夜用の商品」を表す語として認識されるものである(甲第1号証及び甲第2号証)。

すなわち、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「肌や髪等を回復させる夜用の商品」であることを直感させ、単に商品の効能、用途、品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)また、本件商標を「肌や髪等を回復させる夜用の商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「肌や髪等を回復させる夜用の商品」であるかのごとく商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、「ナイトリカバー」の片仮名文字と「Night Recover」の欧文字とを上下二段に表してなるところ、「ナイト」及び「Night」は、「夜。夜の。」の意味を有する語であり、また、「リカバー」及び「Recover」は、「〈失ったもの・取られたものを〉(偶然)取り戻す。〈気力・意識・健康などを〉取り戻す。回復する。」の意味を有する語(甲第1号証)であるとしても、これらを組み合わせた本件商標が、本件指定商品について使用された場合において、商品の特定の効能、用途、品質を具体的かつ直接的に表したものとして認識されるとはいい難いものである。

そして、申立人は、「ナイト(Night)」の語と、「リカバー(Recover)」の語の名詞形である「リカバリー(Recovery)」の語からなる「ナイトリカバリー」の使用例(甲第2号証)を挙げているが、これらの使用例は、他の語と結合して使用されているものであり、単独で使用されているものでない。

そうとすれば、これらの使用例をもって、本件商標が、直ちに指定商品の効能、用途、品質を表すものとして、取引上普通に使用されていたとまでは認定し難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「ナイトリカバー」、「Night Recover」等の文字が、本件指定商品を取り扱う業界において、商品の特定の効能、用途、品質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本件商標は、単に商品の効能、用途、品質を表示したものということはできない。

そうすると、本件商標は、本件指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の効能、用途、品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

さらに、本件商標は、具体的な商品の品質を表したものとは認められないこと前記のとおりであるから、これを本件指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきであって、同法第4条第1項第16号にも該当しない。

以上のとおり、本件商標は、本件指定商品について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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