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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「長音の有無による称呼類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第13618号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第13618号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
長音の有無による称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第13618号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「長音の有無による称呼類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「HALO」の欧文字を横書きした構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成7年5月17日に登録出願されたものである。

第2 当審の拒絶理由

当審において、請求人に対し、新たに平成11年9月8日付けで、「本願商標は、商標登録第1707940号商標(以下、「引用商標」という。商標後記のとおり、昭和55年11月5日登録出願、第11類「電気機械器具,その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和59年8月28日登録、その後平成7年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。)と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一または類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

第3 当審の判断

1 上記拒絶の理由に対して、請求人からは、何らの意見、応答もない。

2 そこで、本願商標と引用商標との類否について検討する。

本願商標は、上記のとおり「HALO」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ハロ」の称呼、「光輪」の観念が生ずるものと認められる。

一方、上記引用商標は、後記のとおり、円輪郭の上端部及び下端部に円輪郭に接するように稲妻の図形を配置し、該円輪郭に重なるように中央部にハローの片仮名文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の図形部分と文字部分とは常に一体として認識しなければならない事由は見いだせないから、各部分がそれぞれ別個に認識され、その構成中の「ハロー」の文字に相応して、「ハロー」の称呼をもって、取引に資されるものと認められる。

しかして、本願商標より生ずる「ハロ」の称呼と引用商標より生ずる「ハロー」の称呼を比較すると、両者は、称呼の識別上重要な要素を占める冒頭音を含め「ハロ」の配列音を同じくし、異なるところは後者において「ロ」の音に「ー(長音)」が付加されている点のみである。そして、該差異音の「ー」は他の音に比べて弱い音であり、しかも前音「ロ」に吸収され、聴者をして明瞭に聴取し難い音となる。そうすると、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感、語調が近似したものとなり、互いに相紛れるおそれがある類似するものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較することはできないが、前記認定のとおり、称呼において互いに紛れやすい類似する商標であるといわなければならない。

そして、両者の指定商品は、同一または類似する商品である。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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