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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「CSデジタルと用途表示」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第2971号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第2971号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
CSデジタルと用途表示
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第2971号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「CSデジタルと用途表示」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CSDIGITAL」の欧文字と「シーエスデジタル」の片仮名文字を上下に横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として、平成7年12月29日に登録出願、その後、指定商品については、平成10年6月12日付けの手続補正書により、「アンテナ」に補正されたものである。

2 拒絶の理由の通知

当審において、「本願商標は、『CSDIGITAL』の欧文字と『シーエスデジタル』の片仮名文字を上下に横書きしてなり、『アンテナ』を指定商品としているところ、アンテナについては、CS(通信衛星)デジタル放送の受信に適したものが販売されている(1996年4月18日付 日経産業新聞第10頁、1997年5月5日付 日経産業新聞第8頁参照)。そうすると、本願商標は、これをその指定商品である『アンテナ』について使用するときは、それがCS(通信衛星)デジタル放送の受信用のアンテナであること示す文字として取引者・需要者に理解されるものと認められ、商品の用途・品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」との新たな拒絶を通知した。

3 当審の判断

請求人は、意見書を提出して、同人は本願商標を長期間使用して他社製品と混同を生じていない、また、「CSデジタル」の表現がこれまで一般名称として使用された例がないと主張し、これを根拠として、本願商標は、顕著性を有するとしている。

そこで、本願商標の使用例として請求人が提出したパンフレットをみると、円形のアンテナの表面に「CS DIGITAL」の文字が表されていることが認められる。しかし、この「CS DIGITAL」の文字のすぐ上部にデザインされた「MASPRO」の文字が表されおり、この文字部分が自他商品の識別標識である商標としての機能を果たし、これに対し「CS DIGITAL」の文字はアンテナの用途・品質を表示として取引者・需要者に認識されるものと認められる。このことは、このパンフレット中に「CSディジタル受信セット」、「CSディジタルチューナー+アンテナ+金具セット」の記載があることとの関連からも明らかといえる。したがって、このパンフレットをもって、請求人が本願商標を使用して他社製品と混同を生じていない事実を認めることはできない。

そして、請求人は、他に、本願商標をアンテナに使用して他人の商品と混同を生じていない事実を立証していない。

また、当審の拒絶の理由中に引用した1996年4月18日付日経産業新聞第10頁(G−Searchによる新聞情報を参照)には、「デジタル方式のCS(通信衛星)放送も受信できるCSアンテナ・・・」、同じく1997年5月5日付日経産業新聞第8頁(同前)には、「通信衛星(CS)を使った衛星デジタル通信放送用の低価格受信装置・・・」と記事中にあり、これらの記事の記載からすると、本願商標を「アンテナ」に使用した場合、それがCS(通信衛星)デジタル放送の受信用のアンテナであること示す文字として取引者・需要者に理解されるものと認められる。

そうすると、請求人の前記主張にかかわらず、本願商標が顕著性を有するとすべき根拠はないものであり、本願商標は、その指定商品について、用途・品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるをえない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした当審の拒絶の理由は妥当なものである。

よって、結論のとおり審決する。

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