Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900047(T2010−900047/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5281359号商標(以下「本件商標」という。)は、「雪だるま焼」の文字を標準文字により表してなり、平成21年3月11日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年10月1日に登録査定、同年11月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要旨
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成中「焼」の文字が、指定商品との関係において、「焼菓子」を意味(指称)する自他商品の識別力を有しない部分であるから、「雪だるま」の文字部分より「ユキダルマ」の称呼を生ずるものである。
他方、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4663439号商標(以下「引用商標」という。)は、「雪だるま」の文字より、「ユキダルマ」の称呼を生ずるものである。
よって、両商標は、「ユキダルマ」の称呼を共通にする類似の商標である。
また、両商標は、同一又は類似の商品について使用するものである。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本件商標は、指定商品との関係において、「焼菓子」を意味(指称)する「焼」の文字を有しているものであるから、「焼菓子」以外の指定商品について使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
3 取消理由通知の要旨
当審は、平成22年9月29日付けで、商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は商標法第43条の3第2項の規定に基づき取消すべきものと認める旨要旨次のとおり通知した。
(1)本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、申立人が引用する登引用商標は、後掲のとおり「雪だるま」の文字と、雪だるまを描いた図形とからなるものであり、平成14年3月11日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,食用グルテン」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同15年4月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)そこで、本件商標と引用商標との類否について検討する。
本件商標は、前記のとおり「雪だるま焼」の文字よりなるところ、その構成中「焼」の文字は、指定商品「菓子」との関係において、「焼菓子」を指称するために、例えば、「鯛焼」「どら焼」「人形焼」のように語尾に付して使用されているものであるから、単に商品「焼菓子」の生産の方法、品質を表し、自他商品の識別標識としての機能を果たさない部分というべきである。
してみれば、本件商標をその指定商品中の「焼菓子」に使用するときは、「雪だるま」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たし得る部分というのが相当である。
したがって、本件商標は、「ユキダルマヤキ」の称呼を生ずるほか、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「雪だるま」の文字部分に相応し、「ユキダルマ」の称呼及び「雪だるま」の観念を生ずるものというべきである。
一方、引用商標は、前記のとおり「雪だるま」の文字と、雪だるまを描いた図形とからなるものであり、少なくとも「雪だるま」の文字部分よりは、「ユキダルマ」の称呼及び「雪だるま」の観念を生ずるものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、「ユキダルマ」の称呼及び「雪だるま」の観念を共通にし、かつ、外観においても「雪だるま」の文字部分を同じくすることから、全体として類似する商標といわなければならない。
また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、いずれも「焼き菓子」を含むものであって、同一又は類似するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
4 商標権者の意見
商標権者は、上記3の取消理由の通知に対し、何ら意見書を提出していない。
5 当審の判断
本件商標についてした上記3の取消理由は、妥当なものであって、本件商標の登録は、その理由に示すとおり、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
したがって、本件商標の登録は、その余の理由について判断するまでもなく、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。