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Trademark Appeal Case

ドーナツ形状の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−10949(T2010−10949/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Doughnut」の文字を標準文字で表してなり、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」を指定商品として、平成21年5月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ドーナツ,ドーナツ状(環状)のもの、輪状のもの』を意味する『Doughnut』の文字を標準文字で表してなるものであり、また、指定商品との関係においては、ドーナツ状の商品が多く製造、販売されている実情から、これを、その指定商品中『ドーナツ状のクッション,ドーナツ状の座布団,ドーナツ状のまくら,ドーナツ状のマットレス』に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Doughnut」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、これは、「ドーナツ。ドーナツ状(環状)のもの。輪状のもの。」の意味を有する(「ランダムハウス英和大辞典」:小学館)英語として、一般に知られている語である。また、その外来語として「ドーナツ」の片仮名文字も同じ意味合いの語として親しまれ知られているところである。

そして、本願指定商品との関係においては、例えば、次のとおり、インターネットにおけるウェブサイトにおいて、ドーナツ状のまくらやドーナツ状のクッションなどのドーナツ状の商品が、実際に商品として製造、販売されているところであって、このような形状の商品について、「Doughnut」「ドーナツ」の語が品質、形状などの表示として、普通に使用されているものである。

(1)「株式会社もしも」のウェブサイト「もしもし夢よ(ネット通販)」において、商品の写真とともに「もちもち ドーナツクッション ブルー」の記載がある。

(http://yume.nsf.jp/moshimoshi/130599.html)

(2)「株式会社大丸ホームショッピング」のウェブサイト「大丸通信販売Dmall.jp」において、商品の写真とともに「ドーナツ枕 首楽まくら」「40代からの首ラクまくら。40歳を過ぎた頃から、大半の人の首は、頚椎を支える筋力が落ちてくるため、睡眠時の負担を軽減させることが必要です。ドーナツ形状の低反発枕が頭や首を支えます。」の記載がある。

(http://dmall.jp/item/33659/)

(3)「株式会社シーエス・ラボ」のウェブサイト「医療・介護・理化学用品 専門通販サイト シーエス・ラボ」において、商品の写真とともに「ドーナツ枕」の記載がある。

(http://www.cs-labo.jp/sho_detail.html?SHID=NV20003332&SHNM=%A5%C9%A1%BC%A5%CA%A5%C4%CB%ED&CTCD=NV)

(4)「有限会社あむず」のウェブサイト「ぴろろ通販!」において、商品の写真とともに「お尻に優しい、ふんわり低反発ドーナツクッション」「Doughnut Cushion」「ドーナツクッション」「ふんわり柔らかで座り心地の良いドーナツ型をしたクッションです。低反発素材を使用しているので、程好い弾力性があり、お昼寝枕、座布団、足置きとしても快適に使えます。」の記載がある。

(http://www.nakanaga.com/p-lolo/donatsu-c.htm)

(5)「株式会社アド・グローバル」のウェブサイト「アドグロ商店街」において、商品の写真とともに「ドーナツクッション」「フリース素材のクッションですドーナツ型なのでフィット感抜群!」の記載がある。

(http://www.ado-sp.com/detail?recid=4443)

(6)Yahoo!ショッピング内の「株式会社LEAD」のウェブサイト「LEADオンライン」において、商品の写真とともに「リラックマ円座クッション ドーナツ座布団リラックマ」の記載がある。(http://store.shopping.yahoo.co.jp/lead/b-000164.html)

(7)楽天市場内の「まくら株式会社」のウェブサイト「枕と眠りのおやすみショップ!楽天市場店」において、商品の写真とともに「『座る』をサポートする、ドーナツ型クッション」「MOGU(R)ならではの優しい感触を身近に感じられるクッションの登場です♪ かわいいドーナツ型で、お尻にかかる負担を分散し、産後のママにも円座クッションとしてオススメです。」の記載がある。

(http://item.rakuten.co.jp/oyasumi/510831/)

(8)楽天市場内の「株式会社オネスティ」のウェブサイトにおいて、商品の写真とともに「ドラえもん ドーナツクッション」の記載がある。

(http://item.rakuten.co.jp/auc-honesty/102745/)

(9)「ファイテン株式会社」の「東京都 ファイテンショップ イオン品川シーサイド店」のウェブサイトにおいて、「続いて、ドーナツクッション!」の見出しのもと、「お尻にやさしい話題のドーナツ型」の表示とともに商品の写真が掲載されている。

(http://4897.phiten.com/)

以上によれば、「ドーナツ」の語は、「まくら、クッション」などの商品の形状を表示するものとして、一般的に使用されているというべきであるから、これと同義語である「Doughnut」の語においても、これに接する取引者、需要者は、商品の形状を表示する語として理解し、認識するものというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中、例えば、「ドーナツ状のまくら,ドーナツ状のクッション」などに使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品がドーナツ状の商品であると理解し、認識するにとどまるものというのが相当であるから、本願商標は、単に、商品の品質、形状等を表示するにすぎないものである。

なお、請求人は、本願商標は、「Doughnut」との英語表記であるから、日本語表記の「ドーナツ」に比してなお一層親しみがなく、それゆえに、本願商標を「ドーナツ」と判読することができたとしても、円形、輪形、ボール形と様々な形状を有する洋菓子の観念を生じるのみである旨述べているが、該欧文字は、「ドーナツ、ドーナツ状のもの」を表すものとして一般に知られているものであるから、これをドーナツ状の商品に使用するときは、一見してドーナツの形状を表したものと容易に理解されるものであるというのが相当であって、請求人の主張を採用することはできない。

さらに、請求人は、登録第822951号商標「ドーナツ」を有し、これが請求人の商品であることを示す商標として周知・著名となっており、本願商標はこれを英語表記したものであるから、本願商標が本願の指定商品に使用された場合、それに接する取引者、需要者は請求人の商品として理解することになる旨主張している。

しかしながら、提出された証拠によっては、当該登録商標「ドーナツ」が、請求人に係る商標として、需要者の間に広く認識され、著名性を得るに至っていると判断することはできず、この主張を採用することはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、その品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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