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Trademark Appeal Case

称呼類似性:末尾音の重要性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−14228(T2010−14228/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「Whales」の欧文字を書してなり、第9類、第14類、第24類、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年3月5日に登録出願され、その後、指定商品については、同21年1月9日受付の手続補正書により、第9類、第14類、第24類、第25類に属する別掲2に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

登録第577788号商標は、別掲3のとおり、潮を吹くくじらの図形とその図形の下に「WhaLe」の欧文字を書してなり、昭和35年3月31日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同36年7月20日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。そして、指定商品については、同14年7月10日に、第24類、第25類、第26類に属する別掲4に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり「Whales」の欧文字を筆記体風に書してなるところ、これは日本のプロ野球チームのひとつである横浜ベイスターズの前身である横浜大洋ホエールズ、並びに、更にその前身となる大洋ホエールズの略称を表したものである。そして、該「Whales」の文字は、1955年から、そのチームのユニフォームに使用されていたものであり、平成4年に当該チームの名称が横浜ベイスターズと変更された後も、ベイスターズの名とともにかつてのチーム名を表すものとして今なお広く親しまれているものである。

してみれば、本願商標は、構成文字に相応して、「ホエールズ」の称呼を生じ、「プロ野球のチームとしてのホエールズ」の観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲3のとおり、潮を吹くくじらの図と「WhaLe」の欧文字よりなるところ、構成中の欧文字は、「くじら」の意味を有する英語「whale」であるから、該文字に相応して「ホエール」の称呼が生じ、「くじら」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、外観において相違するものであり、称呼においては、両者は、5音と4音という比較的短い称呼であるうえに、末尾に「ズ」の音の有無という差異を有し、しかも、該差異音は、単に名詞の複数形を表す音とは異なり、野球のチーム名の一部として比較的強く、明りょうに発音されるものであるから、これが称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼したときには、語調、語感が異なり互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

そして、本願商標が「プロ野球のチームとしてのホエールズ」の観念を生ずるのに対し、引用商標は、「くじら」の観念を生ずるものであるから、観念においても相違するものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるというべきであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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