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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−21653(T2010−21653/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LOVE&COSME」の文字を標準文字により表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として平成20年6月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ラブコスメ』の文字を標準文字により表してなる登録第5046619号商標(以下『引用商標』という。)と「ラブコスメ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一の商品について使用するものであるから標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LOVE&COSME」の文字よりなるところ、その構成各文字等は、同書、同大、等間隔で一連一体に書されているものであって、これより生ずる「ラブアンドコスメ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、「&」を介して「LOVE」と「COSME」の各文字を対等に連結してなる本願商標よりは、「愛と化粧品」程の観念を生ずるものといえる。

その他、本願商標の構成中の「&」を捨象し、「LOVE」と「COSME」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって不可分一体のものとして認識し把握されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応して「ラブアンドコスメ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標より「ラブコスメ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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