結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−20967(T2010−20967/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「茶」を指定商品として、平成21年7月13日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)引用商標
ア 登録第2610511号商標は、「カツゲン」の文字を横書きしてなり、平成3年8月7日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されたものである。その後、同15年8月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同16年10月27日に指定商品を第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
イ 登録第4934661号商標は、「カツゲン」の文字を標準文字で書してなり、平成17年7月14日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年3月10日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、「活元茶」及び「KATSU−GEN−CHA」の文字からなり、その各構成文字は、それぞれ同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも構成文字全体から生ずる「カツゲンチャ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、構成中の「活元」の文字は、特定の意味合いを看取させるものではないから、たとえ、その構成中の「茶」及び「CHA」の文字が、指定商品の「茶」を理解させるものであるとしても、かかる構成態様にあっては、これに接する取引者、需要者は、殊更その構成中の「茶」及び「CHA」の文字を捨象し、「活元」及び「KATSU−GEN」の文字部分のみをもって取引に資するものとは言い難く、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「カツゲンチャ」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語と判断するのが相当である。
また、他に、本願商標は、その構成中「活元」及び「KATSU−GEN」の文字部分のみを分離抽出し検討しなければならない事情も見いだせない。
したがって、本願商標より、「カツゲン」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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