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結論

勝訴(請求認容)

商標「カツゲン」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2010−20967(T2010−20967/J1))

審判番号
不服2010−20967(T2010−20967/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カツゲン」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−20967(T2010−20967/J1)・不服)は、本件商標「カツゲン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「茶」を指定商品として、平成21年7月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)引用商標

ア 登録第2610511号商標は、「カツゲン」の文字を横書きしてなり、平成3年8月7日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されたものである。その後、同15年8月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同16年10月27日に指定商品を第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

イ 登録第4934661号商標は、「カツゲン」の文字を標準文字で書してなり、平成17年7月14日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年3月10日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「活元茶」及び「KATSU−GEN−CHA」の文字からなり、その各構成文字は、それぞれ同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも構成文字全体から生ずる「カツゲンチャ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、構成中の「活元」の文字は、特定の意味合いを看取させるものではないから、たとえ、その構成中の「茶」及び「CHA」の文字が、指定商品の「茶」を理解させるものであるとしても、かかる構成態様にあっては、これに接する取引者、需要者は、殊更その構成中の「茶」及び「CHA」の文字を捨象し、「活元」及び「KATSU−GEN」の文字部分のみをもって取引に資するものとは言い難く、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「カツゲンチャ」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語と判断するのが相当である。

また、他に、本願商標は、その構成中「活元」及び「KATSU−GEN」の文字部分のみを分離抽出し検討しなければならない事情も見いだせない。

したがって、本願商標より、「カツゲン」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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