Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第9736号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供」を指定役務として、平成9年4月2日に登録出願(商標第10条による分割出願、平成5年商標登録願第70032号、平成5年6月30日商標登録出願)されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3289773号商標(以下、「引用商標」という。)は、「HARVEST」の文字を書してなり、平成4年9月28日登録出願、第42類「宿泊施設の提供」を指定役務として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記したとおり「Hotel Harvest」の文字を筆記体風に表した構成よりなるところ、その構成中の「Hotel」の文字は、西洋風の設備・様式を整えた宿泊施設を意味する語として親しまれ普通に使用されているものであり、本願指定役務との関係においては、役務の質(内容)を認識させるものであって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、全体の文字に相応し「ホテルハーベスト」の称呼を生ずるとしても、自他役務の識別機能を有する「Harvest」の文字部分から単に「ハーベスト」の称呼をも生ずるというのが相当である。
他方、引用商標は、「HARVEST」の文字に相応して「ハーベスト」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても「ハーベスト」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役務も同一又は類似するものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、本願商標は、独特の書体をもって表され、一体不可分に把握される旨主張し審査例を示しているが、提示の事例は本件と事例を異にするものであり、本願商標が一体不可分のものとしてのみ把握されるとの証左も認められないから、この請求人(出願人)の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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