Trademark Appeal Case
結合商標の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−11112(T2009−11112/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年10月18日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における同20年6月26日及び同年11月7日並びに当審における同21年8月20日受付けの手続補正書により、最終的に、第18類「皮革製ハンドバッグ,擬革製ハンドバッグ,皮革製バックパック,擬革製バックパック,皮革製又は擬革製スポーツバッグ,その他のスポーツバッグ,獣皮,トランク,旅行かばん,傘,パラソル,つえ,キャリーバッグ」、第25類「履物」及び第35類「履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1600715号商標(以下「引用商標1」という。)は、「タフ1000」の片仮名文字と数字とを一連に横書きしてなり、昭和46年1月30日登録出願、第17類「帽子、ナイトキヤツプ、ずきん、ヘルメツト、すげがさ、頭から冠る防虫網、洋服、コ−ト、セ−タ−類、ワイシヤツ類、下着、ねまき類、和服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同58年7月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、その指定商品については、商標登録の取消し審判により、指定商品中「洋服、コート、セ−タ−類、ワイシヤツ類、下着、ねまき類、寝具類、布製身回品」について取り消すべき旨の審決がされ、平成5年2月1日にその審判の確定登録がされ、さらに、同16年8月4日に指定商品を第25類「帽子,ナイトキャップ,ずきん,ヘルメット,すげがさ,頭から冠る防虫網,和服」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第1728786号商標(以下「引用商標2」という。)は、「タフ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年8月13日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これ等の部品及び附属品」を指定商品として、同59年11月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、その指定商品については、平成17年2月2日に第25類「履物」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第4752052号商標(以下「引用商標3」という。)は、「タフ」の片仮名文字と「T・A・F」の欧文字と中黒「・」とを一連にしたものを、上下二段に横書きしてなり、平成15年6月6日登録出願、第23類「糸」、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け」及び第25類「被服(和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子これらの類似品を除く。)」を指定商品として、同16年2月27日に設定登録されたものであるが、その指定商品については、商標登録の取消し審判により、指定商品中、第25類「全指定商品」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年4月23日にその審判の確定登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に表示するとおり、「taf」の欧文字とその構成中の「a」と「f」の各文字の上部に一部重なるように図形を配した構成からなるものであるところ、当該図形部分は、文字部分の上方部に重なるように配されてはいるものの、見る者にとって文字部分と分離して認識することができ、また、本願商標の構成中、当該文字部分は「taf」の文字として看取されるものであって、独立して自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たすものといえる。
そうとすれば、本願商標は、その構成中、「taf」の文字部分に相応して、「タフ」の称呼を生ずるものというのが相当であり、また、これよりは特定の観念を生じさせないものである。
他方、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「強じんで、粘りのあるさま」等(株式会社三省堂 コンサイスカタカナ語辞典 第3版)の意味を有する「タフ」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「タフ」の称呼及び「強じんで、粘りのあるさま」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標2とを比較すると、両者は、「タフ」の称呼を共通にするものである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、称呼において相紛らわしいものであるから、本願商標は引用商標2と類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標2の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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