結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
1.本願商標
本願商標は、「ISOMIL」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「食餌療法用飲料,食餌療法用の食品調整剤,乳幼児用粉乳,乳児用食品」を指定商品として、平成21年4月20日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ISOMIL』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『ISO』の文字は、『国際標準化機構(International Organization for Standardization)』の略称として著名であり、一私人に独占させることは事業団体等の権威を尊重する上で好ましくない。そして、本願商標を構成する『ISOMIL』の文字が一連一体の語として一般に認識されているような特別な事情があればともかく、そうでない以上、語頭の『ISO』の部分が強く意識され同機構と関連付けて認識される場合が多いと認められるものであるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ISOMIL」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されているものであって、これより生ずる「イソミル」又は「アイソミル」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を「ISO」と「MIL」とに分断して把握しなければならないとする特段の理由も見出すことができない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「ISO」の文字部分のみに着目し、これを国際標準化機構(International Organization for Standardization)の略称として認識するというよりは、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するとはいい難いものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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