sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−9432(T2010−9432/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−9432(T2010−9432/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−9432(T2010−9432/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CRAFT THERAPY」の文字と「クラフトセラピー」の文字とを上下二段に書してなり、第41類「技芸・知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成21年2月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、『手工業。工芸。』の意味合いを有する『CRAFT』の欧文字と、『(病気の)治療。療法。緊張を解きほぐすための活動。』の意味合いを有する『THERAPY』の欧文字を結合した、『CRAFT THERAPY』の欧文字と、その日本語の読みと認識される『クラフトセラピー』の文字を、上下二段で表示してなるところ、本願商標は全体として『手工業・工芸を用いた治療・療法』の意味合いを認識させるにとどまるものである。そして、インターネット情報によれば、『クラフトセラピー』の語が、『ものを手作りすることで心をいやすセラピー』の意味合いで紹介されている事実がある。そうとすれば、本願商標を、その指定役務中『手工業・工芸を用いた治療・療法に関する知識の教授』や『手工業・工芸を用いた治療・療法に関するセミナーの企画・運営又は開催』に使用するときには、単に前記の役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「CRAFT THERAPY」の文字と「クラフトセラピー」の文字よりなるところ、その構成中の「CRAFT」の文字が、「手工業。工芸。」の意味を、また、「THERAPY」の文字が「(病気の)治療。療法。緊張を解きほぐすための活動。」の意味を有する語であるとしても、これらの文字を結合した「CRAFT THERAPY」の文字及び当該文字の読みと認識される「クラフトセラピー」の文字から、原審説示の如く「手工業・工芸を用いた治療・療法」の意味合いが看取される場合があるとしても、係る意味合いは、本願商標の指定役務である「技芸・知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」との関係においては、役務の質(内容)等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いというべきである。

また、当審において調査するも、「CRAFT THERAPY」及び「クラフトセラピー」の各文字が、ウェブサイト上(原審で提示したウェブサイト情報を含む。)において、「ものを手作りすることで心を癒すセラピー」程の意味で紹介されていることは散見されるものの、いずれのウェブサイトも、個人的なブログ、あるいは、ブログ的なものにすぎず、実際に、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、役務の質(内容)等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできない。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。