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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−527(T2000−527/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「EVERLASE」の文字を横書きしてなり、平成8年9月5日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1422680号商標(以下、「引用商標」という。)は、「EVERLEASE」の文字と「エバーリース」の文字とを二段に併記してなり、昭和51年6月14日に登録出願、昭和55年6月27日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。

そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本願商標は、それを構成する「EVERLASE」の文字より英語読み風に発音して、「エバーラーゼ」の称呼を生ずるものとみるのが自然であり、他方、引用商標は、「エバーリース」の称呼を生ずること明らかである。

しかして、本願商標より生ずると認められる「エバーラーゼ」の称呼と引用商標より生ずる「エバーリース」の称呼とは、後半部において「ラーゼ」と「リース」の明らかな差異を有するから、両称呼は容易に区別し得るものである。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本願商標は、引用商標とは非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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