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Trademark Appeal Case

同一人所有商標の登録可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−23702(T2010−23702/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Lynx−CustomFit」の欧文字を横書きに書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年8月26日付け及び当審における同22年10月21日付け手続補正書により、第9類「現地組立型光コネクター,光ファイバー用コネクター及びその部品,電線及びケーブル」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第512610号の1の1商標(以下「引用商標1」という。)、同第1564132号商標(以下「引用商標2」という。)、同第2469546号商標(以下「引用商標3」という。)及び同第4664010号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、本願商標の指定商品は、引用商標3の指定商品と類似しないものとなった。

また、当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人は、原査定における引用商標1、同2及び同4の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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