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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「弱識別部分の類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−19911(T2010−19911/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−19911(T2010−19911/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「セレクト」
争点(論点)
弱識別部分の類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−19911(T2010−19911/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「セレクト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「弱識別部分の類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「食品香料(精油のものを除く。),精油以外の飲料用香味料,茶,茶飲料,コーヒー及びココア,代用コーヒー,コーヒー飲料,ココア飲料,菓子及びパン,調味料,穀物の加工品,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、平成20年3月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第431466号商標(以下「引用商標1」という。)は、「セレクト」の文字と「Select」の文字とを二段に書してなり、昭和27年9月27日に登録出願され、第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として昭和28年9月15日に設定登録され、その後、指定商品については、平成17年1月5日にされた指定商品の書換登録の結果、第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつ豆・ゆで小豆を除く。)及びパン,粉末あめ,水あめ(調味料),もち」となったものである。

(2)登録第2692336号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年2月19日に登録出願され、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年8月31日に設定登録され、指定商品については、平成17年4月27日にされた指定商品の書換登録及び平成19年12月3日にされた指定商品の一部を取り消すべき旨の確定審決の登録がされた結果、第30類中の「みそ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ(調味料),ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料」を含む第1類、第5類、第30類ないし第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめていうときは、単に「引用商標」ということがある。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、青色の略正方形の下部に「HORECA」の文字を黄色で太く大きく書してなり、その正方形の左右の上部及び正方形の上方及び左右の上方に黄色の星形図形を配し、青色正方形の「HORECA」の文字と上記星形図形の間に「Select」の筆記体の文字及びそれを囲むようにコック帽、4つの星形図形等を白色でまとまりよく配してなるものである。そして、「HORECA」の文字は、辞書等に記載のない文字であり、格別の観念を生じない造語と認められ、出所識別力が強いものと認められる。

これに対して、「Select」の文字は、「選択すること。よりわけること。」(広辞苑)を意味する我が国において親しまれている語である。そして、本願商標と引用商標との類似する商品である、菓子及びパン、調味料、穀物の加工品の分野において、商品の販売者等が他の販売者と差別化するために商品の原材料や品質等を吟味して取り扱う品を選び需要者に提供することが一般に行われ、販売者等が厳選した商品を表す語として、「セレクト」、「SELECT(Select)」の文字は、広く多用されているものである。

そうとすると、本願商標は、「HORECA」の文字の出所識別力は強いものであるのに対し、「Select」の文字は、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか、その機能を果たさないものであるから、本願商標において、該文字部分が独立して取引に資されるものとは認め難いものである。

してみれば、本願商標よりは、「Select」の文字に相応する称呼、観念を生じるとはいうことができない。

したがって、本願商標より、「セレクト」の称呼及び「選ばれた」の観念をも生じるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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