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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−4402(T2010−4402/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メディカルレストラン」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年2月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における平成22年3月1日付け手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く)に関する情報の提供,業務用加熱調理機械器具・業務用食器乾燥機又は業務用食器洗浄機の貸与に関する情報の提供」及び第44類「医療情報の提供,栄養の指導」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用された登録第4518449号商標(以下「引用商標」という。)は、「宅配メディカルレストラン」の文字を書してなり、平成12年7月13日に登録出願され、第40類「食料品の加工」及び第42類「飲食物の提供,デザインの考案,栄養の指導,老人の養護」を指定役務として、平成13年11月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記1のとおり、「メディカルレストラン」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「メディカルレストラン」の称呼を生ずること明らかであり、また、その構成文字全体からは、請求人主張のとおり、「医学的な配慮がなされた飲食物を提供するレストラン」程の意味合いを看取させるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「宅配メディカルレストラン」の文字よりなるところ、その構成中「宅配」の文字部分が漢字で表されているのに対し、「メディカルレストラン」の文字部分が片仮名文字で表されているものであるから、本願商標は、漢字と片仮名という文字種の相違により、視覚上、「宅配」と「メディカルレストラン」の二つの語に分離して看取されるものである。

また、その構成文字全体から生ずる「タクハイメディカルレストラン」の称呼も13音と冗長なものであるから、よどみなく一連に称呼し得るものとはいい難いものというべきである。

さらに、その構成中「宅配」の文字は、その指定役務中「飲食物の提供」との関係では、「宅配便により配達する飲食物の提供」程の意味合いを看取させるものであって、単に役務の提供の方法を表示したにすぎないものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。

その他、「宅配」と「メディカルレストラン」の各文字を、常に一体不可分のものとして看取、把握しなければならない特段の事情も見いだし難いものである。

そうすると、引用商標に接する取引者、需要者は、引用商標の構成中、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得る「メディカルレストラン」の文字部分を要部として認識し、その部分より生ずる称呼をもって取引に当たる場合もあるというべきであるから、引用商標は、その構成文字全体に相応して「タクハイメディカルレストラン」の一連の称呼を生ずるほか、単に「メディカルレストラン」の称呼及び「医学的な配慮がなされた飲食物を提供するレストラン」程の意味合いをも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「メディカルレストラン」の称呼及び「医学的な配慮がなされた飲食物を提供するレストラン」の観念を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を包含するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張

なお、請求人は「補正後の指定役務を取り扱う業界においては、デリバリー、出前、宅配等、その提供の方法として自宅に配達することが従来より行われてきたというような事実は存在しなくなった」旨主張している。

しかしながら、引用商標については、依然として「宅配」の文字部分が役務の提供の方法を表すに過ぎない文字であり、前記認定のとおり、「メディカルレストラン」の文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得ると判断するのが相当であるから、請求人の該主張は認めることができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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